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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病手帳をお持ちの方で次のような障がいのある方または介護保険被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方は、必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人
障がい等の区分 障がいの種類・要介護状態区分 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障がい 1級または2級
身体障害者手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級
身体障害者手帳 免疫・肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病手帳 免疫・肝臓の障がい 特別項症~第2項症
戦傷病手帳 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護5  

この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/297KB]

ご本人が自書できる必要があります。なお自書できない方で、次のような障がいのある方は、代理記載制度がご利用になれます。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる方のうち次のような障がいのある方は,あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た選挙権のある方に代理記載をさせることができます。

代理記載制度を利用できる方
障がい等の区分 障がいの種類・要介護状態区分 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症

この制度を利用するには、事前に申請が必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。