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選挙について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新

選挙人名簿

 私たちは、18歳になると国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長を選ぶことのできる選挙権を有しますが、選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

登録される資格

 1. 満18歳以上の日本国民

 2. 市内に住所(住民基本台帳に記載)があり、引き続き3か月以上住んでいる人

登録の時期

 1. 定時登録
   毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として登録します。

 2. 選挙時登録
   選挙の度に、登録日(登録の基準日)を定めて登録します。

登録抹消の時期

 1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。

 2. 萩市を転出した日から4か月を経過したとき。

在外選挙人名簿の登録

 国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります(日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください)。