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政治活動用立札及び看板等の証票について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

萩市長または萩市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、萩市選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札及び看板の類の総数

萩市長または萩市議会議員の選挙に係る公職の候補者等1人につき6枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚です。

また、一つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

※注意 選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も引き続き掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することや移動することはできません。

立札・看板の類を掲示できる場所

一つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

※注意 事務所の実体のない場所、道路端、農地、駐車場、空き地、公共の場所(ガードレール等)に取り付けて掲示することはできません。

立札・看板の類の規格

縦150cm、横40cmを超えないもので、縦、横どちらにして使用しても自由です。

※注意 立札、看板の類の規格は字句の記載されている部分のみでなく、その下に脚が付いている等の場合は、その足の部分等も含みます。

 

 ・設置できるもの

設置できるもの(例)

看板の証票は看板の表に貼付してください。

※注意 看板の表面であれば、どこに貼っても差し支えありません。

 

 ・設置できないもの(例)
設置できないもの(例)

(1)脚を含めると150cmを超えてしまう立札・看板を設置することはできません。

(2)杭などで看板に継ぎ足しをした場合は、杭なども看板の一部とみなしますので、設置はできません。

(3)事務所の扉などに直接名称を記載(表示)したものなどは、立札・看板の類と認められないので掲示できません。
  ただし、制限規格内の枠を設け、そこに直接後援団体の名称を記載したものは、立札・看板の類と認められるので使用できます。

(4)政治活動用事務所の場所を示すための看板であるので、選挙運動に関する内容は記載してはいけません。

証票の表示

萩市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

※注意 証票は候補者個人用(○○事務所)、後援団体用(○○後援会連絡事務所など)の2種類があります。

証票の交付申請

証票の交付申請する場合は、次の書類を提出してください。

立札・看板の類の異動

立札及び看板の類を掲示する事務所を異動する場合は、手続きが必要となります。その際は、萩市選挙管理委員会までお問い合わせください。

申請書等の押印について

公職選挙法施行規則の改正により、申請書に押印は必須ではなくなりましたが、代わりに本人確認書類の提示等が必要となりました。押印があれば、本人確認書類の提示等は必要なく、従来どおりとなりますので、申請者及び証票受領者の印鑑をお持ちくださることを推奨いたします。(押印されない場合は、身分証明書をお持ちください。また、押印なしで代理の方が来られる場合は、委任状(押印要)及び代理の方の身分証明書が必要となります。申請書に押印があれば、委任状及び代理の方の身分証明書は必要ありません。)