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政治活動と選挙運動について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新

政治活動と選挙運動の違いについて

政治活動とは

公職選挙法における政治活動とは、「政治上の目的をもって行われる全ての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除外した一切の行為をいう」ものとされており、原則として、いつでも自由に行うことができます。

選挙運動とは

選挙運動とは、「特定の選挙につき、特定の候補者を当選させる目的をもって、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為をいう」ものとされています。公職選挙法は、立候補届出前の選挙運動を禁止しています。(事前運動の禁止)

ただし、選挙に関係のある事前の行為であっても、以下のようなものは一般的には選挙運動にあたらないと考えられています。

(1)立候補準備のための行為

 政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏行為、候補者選考会、供託物を供託する行為など

(2)選挙運動の準備行為

 選挙運動費用の調達、選挙運動員又は労務者となることの内交渉、選挙運動員間の任務の割振り及び仕事の連絡、選挙事務所や個人演説会場等の借入れの内交渉、応援演説出演の内交渉、看板の作成、ポスターの印刷、選挙公報の原稿作成など

選挙運動の期間

選挙運動ができる期間は、告示日に立候補の届出が選挙長に受理されたときから、投票日の前日までとなります。立候補の届出が受理される前の選挙運動は、全て事前運動として禁止されています。

また、投票日当日の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。ただし、以下のようなものは投票日当日であっても認められています。

(1)投票所を設けた場所の入口から300メートル以外の区域に選挙事務所を設置すること

(2)その選挙事務所を表示するために、その場所でポスター・立札・看板の類を通じて3以内及びちょうちん1個を掲示すること

(3)選挙運動の期間中、適法に掲示された選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと

選挙運動が禁止される人

(1)投票管理者、開票管理者、選挙長などの選挙事務関係者

(2)選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、警察官などの特定公務員

(3)一般職の国家公務員

(4)一般職の地方公務員

(5)公立学校の教育公務員

(6)年齢満18歳未満の者

(7)選挙犯罪者等

選挙運動の方法

候補者が行うことができる主な選挙運動の方法は、次のとおりです。

(1)文書図画による選挙運動

文書図画というのは、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号により表示されたものを文書といい、象形により表示されたものを図画という。」とされていて、材料は紙・木・布・金属などの種類を問わないし、また、表示の方法は、記載・印刷・彫刻・映写などの別を問わないとされています。

・選挙運動用通常葉書

・選挙運動用ポスター

・選挙運動用ビラ

・選挙事務所のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・選挙運動のために使用する自動車または船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

・個人演説会場で使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

・屋内の演説会場で掲示する映写等の類

・選挙公報

・インターネット(詳細は以下のとおり)

(2)インターネットを利用した選挙運動

有権者は、ホームページやSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどのウェブサイト等を利用する方法により、選挙の告示の日から投票日の前日までの期間、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができます。ただし、有権者は電子メールを利用した選挙運動はできません。

候補者は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動をすることができます。

なお、ウェブサイト等を利用して頒布された文書図画を印刷して頒布することは、公職選挙法違反となりますので注意してください。

インターネットを利用した選挙運動一覧
利用媒体 有権者 候補者
ウェブサイト等(ホームページ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト)
電子メール × △(※注)
有料インターネット広告 × ×

(※注)あらかじめ、自らの電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に通知した者以外の者に送信することや政治活動用電子メールを継続的に受信している者で、あらかじめ選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否した者に送信することはできません。また、選挙運動用のウェブサイト等や電子メールを個人の使用する範囲内で印刷することは可能ですが、印刷したものを他の人に渡すことはできませんので、注意して下さい。

(3)言論による選挙運動

・個人演説会

・街頭演説

・幕間演説

・個々面接による投票依頼

・電話による投票依頼

・連呼行為

(4)選挙運動の制限

・戸別訪問の禁止

戸別訪問というのは、「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的又は投票を得させない目的で、計画的に連続して戸別に有権者の居宅を訪問すること」をいうものであり、選挙運動の期間前であっても期間中であっても禁止されています。

・戸別訪問に類似する行為の禁止

どのような名目であっても「選挙運動のために、戸別に演説会の開催又は演説を行うことについて告知する行為又は選挙運動のために、戸別に特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為」は、前述の戸別訪問の禁止に該当するものとみなされ、禁止されています。

・署名運動の禁止

選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的又は投票を得させない目的で、有権者に対し署名運動をすることは禁止されています。

・人気投票の公表の禁止

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。公表は、途中経過・最終結果のいかんにかかわらず禁止されています。

・飲食物の提供の禁止

公職選挙法は、「何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い、通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」と定めており、誰であっても選挙運動に関して飲食物を提供することを禁止しています。

・気勢を張る行為の禁止

何人も選挙運動のために、自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来するなどにより、気勢を張る行為をすることが禁止されています。

 

政治活動の規制

選挙が行われていないときは、誰であっても選挙運動にわたらない政治活動を行うことは、「政治活動用文書図画の規制」を除き、原則として自由であり、規制されることはありません。しかしながら、お金のかからない政治ときれいな選挙の実現のために以下のような規制があります。

(1)平常時の政治活動の規制

公職の候補者等の氏名またはその氏名が類推される事項が記載された文書図画及びその者の後援団体の名称が記載された文書図画は、以下のものを除き、掲示することができません。

1.政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類

掲示場所:候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。

規格:大きさ 縦150㎝×横40㎝以内(「足」の部分を含む。)

材質:材質の規定は、特にありませんが、立体感をもつものは使用できません。

掲示枚数:市長選挙及び市議会議員選挙においては、候補者等又は後援団体それぞれ6枚以内で、事務所ごとに2枚に限り掲示することができます。また、萩市選挙管理委員会から交付を受けた証票を貼ったもののみ、掲示することができます。

※(注)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実態のない場所や自動車等に取付けて掲示することはできません。又、当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も引き続き掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することや移動させることはできません。後援団体とは、山口県選挙管理委員会に政治団体として届出をし、登録されている団体のことです。

2.ポスター

ポスターは、ベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するものに裏打ちされた状態でないものは掲示することができます。ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、候補者等又は後援団体の名称を表示したポスターで、その事務所連絡所を表示し、又は後援会の構成員であることを表示するためのものは掲示することができません。裏打ちされていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載しなければ」なりません。又、これらのポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙の場合は、任期満了の6月前の日から当該選挙の期日までの間)は、掲示することができません。

3.のぼり旗

候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載した「のぼり旗」は、政治活動のための演説会等の会場において、その演説会等の開催中に使用されるもの以外は使用することができません。

4.たすき

政治活動の際に、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示した「たすき」を使用して、街頭演説等を行うことは、文書図画の掲示違反及び事前運動の禁止に抵触するので注意が必要です。又、候補者等の氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間中、当該候補者等に限り使用することができます。

5.演説会等の会場で使用する文書図画

政治活動のために行う演説会、後援会、研修会等の会場で、その開催中に掲示される立札、看板、ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

(2)平常時の政治活動におけるその他の規制

1.時候の挨拶状の禁止

候補者等が、その選挙区内にある者に対して年賀状や暑中見舞状などの挨拶状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく、常時禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては、禁止されていません。

2.有料の挨拶広告の禁止

候補者等及び後援団体は、その選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料広告を新聞紙・雑誌・ビラ・パンフレット・インターネット等に掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく、常時禁止されています。

3.寄附の規制

立候補予定者を含む政治家は、選挙に関するか否かに関わらず、特定の場合を除き、その選挙区内にある者に対してする寄附が全面的に禁止されています。

4.地方選挙での政治活動の規制

地方選挙では、選挙の種類により、「政党その他の政治活動を行う団体」の行う政治活動に特に制限が加えられています。

【市長選挙の場合】

①政談演説会の開催

②街頭政談演説の開催

③政策の普及宣伝

④政治活動用ポスターの掲示

⑤政治活動用立札、看板の類の掲示(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所に掲示するものを除く。)

⑥政治活動用ビラの頒布

⑦政治活動のための連呼行為

⑧掲示又は頒布する文書図画に特定の候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項の記載

⑨国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建物での文書図画の頒布

【市議会議員選挙の場合】

①政治活動のための連呼行為

②掲示又は頒布する文書図画に特定の候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項の記載

③国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建物での文書図画の頒布

※選挙期日の告示日から投票当日まで規制されます。

【選挙時における確認団体の政治活動】

確認団体とは、所属候補者又は支援候補者を1名以上有し、萩市選挙管理委員会に申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。市長選挙では、確認団体に限り、選挙時でも一定の条件の下で以下の活動を行うことができます。

①政談演説会の開催

②街頭政談演説の開催

③政治活動用自動車及び拡声機の使用

④政策の普及宣伝

⑤政治活動用ポスターの掲示

⑥政治活動用立札、看板の類の掲示(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所に掲示するものを除く。)

⑦政治活動用ビラの頒布

⑧政治活動のための連呼行為