あいさつ状の禁止
公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状をだすことや、あいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すことは罰則をもって禁止されます。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
有料広告として禁止されるあいさつとしては、時候のあいさつのほか、各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場に際しての激励のあいさつ、災害見舞などがあげられます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
※印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆したものや、ワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められませんし、年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止されます。