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主な監査の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月31日更新

定期監査(地方自治法第199条第4項)

   市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

   市の一般行政事務の執行が能率的・効率的に行われているか、法令等に基いて適正に行われているかどうか等について監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

   市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、市が25%以上出資している団体、公の施設の指定管理者等について、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、団体に対する市の指導監督が適切に行われているかどうかを監査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

   一般会計・特別会計及び公営企業(水道・病院)会計について、決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項) 

   定額の資金を運用するための基金に関し、その運用状況を示す書類の計数が正確であるか、基金の設置目的に沿って原資金が効率的に運用されたかどうか等について審査します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

   健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて審査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

   会計管理者や公営企業(水道・病院)管理者の取り扱う現金について、出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

   市民が監査委員に対して、市の執行機関または職員等の違法または不当な財務会計上の行為によって、市がこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求があった場合に監査します。