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農地の権利移動

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは、農業委員会へご相談下さい!

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意下さい。

農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイント

農地法第3条に基づく許可を得るためには、次のすべてを満たす必要があります。

 ・今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
 ・申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること(常時従事要件)
 ・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

  ◎申請者が法人の場合は、改めて、農業委員会事務局にご確認下さい。     

許可を要しないのもの

  ・国及び県が取得する場合
  ・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定、権利の移転
  ・民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
  ・遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等      

農地の賃貸借契約の解約について

 賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法第18条の規定による通知が必要です。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業

 農地の売買や貸し借りをする場合は、農地法第3条のほかに農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業で行う方法があります。農家の申し出により、農地の貸借権、使用貸借による利用集積計画をまとめた計画を市が作成し、農業委員会総会の決定を経て公告します。農地法の許可は不要です。

許可を受ける必要のない権利取得の届出制度 

 相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。農業委員会は、届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

  届出書 (word形式:60KB)

農地法第3条許可事務の流れ

  御相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。    

1.申請についての相談

  • 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。
  • 所在地:萩市大字江向510番地
  • 電話:0838-25-3405・3797

2.申請書の記入・必要書類の入手

  • 記入に当たっては別添の記入例を御参照ください。
  • 別添の必要書類一覧表を御参照ください。
  • なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

3.申請書提出前の再確認

  • 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
  • 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストで御確認ください。      

4.申請書の提出

  • ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 
  • 提出の締切は原則毎月月末としています。

5.申請内容の審査

  • 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認後、現地調査を行います。

6.農業委員会総会

  • 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

7.許可書の交付

  • ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

※許可書の交付予定日は、申請書受付日からおおむね20日後です。  

農地法第3条許可申請に必要な書類

3条許可申請書 [Wordファイル/151KB]

記載要領 [Wordファイル/124KB]

必要な書類一覧・チェックリスト [Wordファイル/23KB]