農地所有適格法人報告書の提出をお願いします!
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月8日更新
毎年、事業年度終了後3か月以内に提出していただく必要があります。
農地法第6条第1項により、農地所有適格法人は、経営農地のある市町村の農業委員会への報告が義務付けられています。
報告書と総会資料等決算内容がわかるものをご提出ください。
また、初回の報告の場合や、変更があった場合には、定款の写し、株主名簿、組合員名簿も合わせてご提出ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。
報告書と総会資料等決算内容がわかるものをご提出ください。
また、初回の報告の場合や、変更があった場合には、定款の写し、株主名簿、組合員名簿も合わせてご提出ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。