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令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月7日更新

下限面積要件が廃止され、農地取得の要件が緩和されます

農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、
萩市では以下のとおりに下限面積(別段面積)を定めていました。(下限面積要件)

   
 設 定 区 域 設 定 面 積
1 萩市全域 30アール
2 空き家に附属する農地
(萩市農業委員会が指定した農地に限る)
1アール

 

このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。

これにより、萩市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。​

   
   設 定 区 域 設 定 面 積
1 萩市全域 廃止
2 空き家に附属する農地
(萩市農業委員会が指定した農地に限る)
廃止

 

令和5年3月1日以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありません。(令和5年4月1日以降の許可になるため)

なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。以下の要件をご確認ください。

令和5年4月1日以降の許可要件
項目 内容

全部効率利用要件

申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
(誰かに貸し出している農地は、借主が適切に耕作していれば問題ありません。)

常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。(耕作のために必要な農作業に従事すること。)
調和要件

申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

※法人が農地を取得する場合には別の要件があります。