所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月5日更新
所有者不明農地(相続未登記農地)について
〇農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずに、そのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
〇所有者不明農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索等が支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。
〇所有者不明農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索等が支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。
制度の概要
1.共有者の1人でも貸すことが可能
⇒共有者(相続人)の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に、貸すことが出来るようになりました。
(賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です)
2.相続人の探索範囲の簡素化
⇒農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子までに簡素化されました。
3.賃借期間の長期化
⇒利用権の設定期間が『5年』から『20年』に大幅に長期化されました。
⇒共有者(相続人)の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に、貸すことが出来るようになりました。
(賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です)
2.相続人の探索範囲の簡素化
⇒農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子までに簡素化されました。
3.賃借期間の長期化
⇒利用権の設定期間が『5年』から『20年』に大幅に長期化されました。
農業経営基盤強化促進法に基づく告示
現在、案件はありません。
農地法に基づく告示
現在、案件はありません。