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相続等により農地の権利を取得したときの届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月5日更新

相続等により農地の権利を取得したときの届出について

 相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会に届出することが義務付けられています。

 農地の権利を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
 届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヵ月以内に行ってください。届出を行わなかった場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。

届出する書類

1.農地法第3条の3の規定による届出書
2.法務局が発行した次のいずれかの書類の写し
 (1)登記完了証(相続人の記載がないときは登記識別情報通知を添付)
 (2)登記簿謄本(全部事項証明書)

届出先

〒758-8555
山口県萩市大字江向510番地
萩市農業委員会事務局

なお、萩市以外の農地を相続した場合は、相続した農地が所在する市町村の農業委員会へ届出を行ってください。

根拠法令

農地法第3条の3、農地法第69条

注意点

この届出は、農業委員会に権利取得の内容を知らせるもので、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権登記に代わるものではありません。

その他

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
農地を相続した場合、その農地の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。相続登記については、法務局にご相談ください。