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萩市農業委員会事務局
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2アール未満の農業用施設用地への転用について
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掲載日:2014年11月14日更新
2アール未満の農業用施設を建てる等の場合は、許可は不要ですが
届出
が必要です。
農地法施行規則第29条第1項の届書(農舎等転用) [Wordファイル/67KB]
被害防除計画等 [Wordファイル/83KB]
隣接農地承諾書(農舎等) [Wordファイル/27KB]
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