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教科書制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月19日更新

教科書とは

(1)教科書の定義

教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として教授の用に供せられる児童または生徒用図書」であり、文部科学大臣の検定を経たものまたは文部科学省が著作の名義を有するものとされています。(発行法第2条)

(2)教科書の使用義務

すべての児童生徒は教科書を用いて学習する必要があります。学校教育法第34条には、「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならない。」と定められており、この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校等にも準用されています。

(3)教科書の種類

教科書には文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書)とがあります。なお、特別支援学校及び特別支援学級において、適切な教科書がないなど特別な場合には、この他の図書の使用が許されることもあります。

教科書が使用されるまで

(1)著作・編集

現在の教科書制度は、民間の教科書発行者による教科書の著作・編集が基本となります。各発行者は、学習指導要領、教科用図書検定基準等をもとに、創意・工夫を加えた図書を作成し検定申請します。

(2)検定

図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で教科書として使用される資格を与えられます。発行者が検定申請した図書は、文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されるとともに、文部科学省の教科調査官による調査が行われます。文部科学大臣は、審議会からの答申に基づき検定を行います。教科書として適切か否かの審査は教科用図書検定基準に基づいて行われます。

(3)採択

検定済教科書は、通常1種目(教科書の教科ごとに分類された単位)について数種類存在するため、この中から学校で使用する1種類の教科書が決定(採択)される必要があります。採択の権限は公立学校については所管の教育委員会にあり、国・私立学校で使用される教科書の決定の権限は校長にあります。採択された教科書とその需要数は文部科学大臣に報告されます。

(4)発行(製造・供給)及び使用

文部科学大臣は、報告された教科書の需要数の集計結果に基づき、各発行者に発行すべき教科書の種類及び部数を指示します。この指示を承諾した発行者は、教科書を製造し、供給業者に依頼して各学校に供給します。供給された教科書は、児童生徒の手に渡り、使用されます。

(5)教科書の無償給与

国・公・私立の義務教育諸学校(小・中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)で使用される教科書については、全児童生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。

(6)教科書が使用されるまでのサイクル(4年間)

【小学校】
 1年目(平成24年度)著作・編集、2年目(平成25年度)文部科学省検定、3年目(平成26年度)採択、4年目(平成27年度)使用開始

【中学校】
 1年目(平成25年度)著作・編集、2年目(平成26年度)文部科学省検定、3年目(平成27年度)採択、4年目(平成28年度)使用開始


 

教科書採択の方法と結果

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その方法は、義務教育である小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部・中学部の教科書においては、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められています。

(1)共同採択について

萩市は、隣接する阿武町との共同採択地区となっており、萩市・阿武町内では同一の教科書が使用されます。今回の採択の手順は以下のとおりです。
(1)第1回萩地区教科用図書採択協議会(5月26日)
(2)第1回教科用図書研究調査協議会(6月 9日)
(3)第2回教科用図書研究調査協議会(6月30日)
(4)第2回萩地区教科用図書採択協議会(7月7日)
(5)萩市教育委員会会議で採択
(6)阿武町の採択結果と照合
(7)すべての種目で同一の教科書が採択され、確定

採択協議会は、教育長をはじめ、学校教育に専門的知識を有する者、小中学校の校長、教頭、学識経験を有する者、地区内の保護者代表者等をもって組織し、この協議会に研究調査員を置いている。研究調査員は、種目ごとに採択の対象となるすべての教科用図書について研究調査を行い、その結果を協議会に報告します。

(2)採択の結果

平成27年度から使用する小学校教科用図書はホームページ上に公開されています。