救急ステーションについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月21日更新
救急ステーション認定制度について
多くの利用者が出入りする旅館、ホテル等の各種事業者であって、救急事案が発生した場合、消防署への通報や適切な応急救護処置、救急隊への支援・協力を行うことができる事業所を「救急ステーション」として認定する制度です。
この「救急ステーション認定制度」は、山口県救急業務高度化推進協議会において平成16年度から開始されたもので、平成17年6月からはAEDの普及促進を図るため「AED設置救急ステーション」の認定も行われるようになり、県内全域に普及が進められています。
《認定基準》
〇上級救命講習修了者を1名以上確保していること。
〇普通救命講習修了者を、全従業員の70%以上確保していること。
〇応急手当資器材を常備していること。
〇年1回以上、救急訓練を実施していること。