火災とまぎらわしい行為等の届出について
目 的
火災とまぎらわしい行為等の届出とは、 1.野焼き等を実施した際の煙や火炎等の発生により119番通報があった場合に、火災と間違わないようにするため。 2.野焼き等の実態を把握するため。 上記内容を目的としております。 野焼き等を実施される場合は、消防本部等への届出が必要になります。下記の点に注意してください。
林野火災注意報・林野火災警報発令中のたき火、野焼き等の屋外での火の使用の制限について
2026年1月1日から林野火災注意報、林野火災警報が新設されました。
注意報・警報発令時は屋外での火の使用が制限されます。
詳しい内容はリーフレットをご覧ください。
注意点
1.野焼きは禁止されています
野焼きは、廃棄物処理法で禁止されています。ただし、「公益上もしくは社会習慣上やむを得ない廃棄物の焼却また
は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却行為(下記参照)」については、野焼き禁止の例外とされ
ています。
〇農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
(例:あぜ等の刈り取った雑草、わら等の焼却)
〇落ち葉焚き、キャンプファイヤーその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
〇風俗習慣上または宗教上の行事で必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き等)
〇国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:道路管理のための刈り草の焼却等)
〇震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:大規模災害等発生時に国または地方公共団体指導下でお焼却)
(注)野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等ある場合は、改善命令や各
種の行政指導の対象となります。
2.許可ではありません
あくまで火災と間違えないようにするための届出行為であり、消防が野焼き行為を許可したわけではありません。
また野焼き行為は、煙等が発生し周囲に迷惑がかかる行為です。近隣の方になるべく配慮し行ってください。
3.野焼きは明るいうちに
暗い中、明るい炎が見えることによって、警戒心をあおり誤解を招きやすいことから、野焼きは日没までに行ってく
ださい。
4.準備は万全に、作業中は注意をはらい、消火はしっかりと
野焼き時には水バケツ等を準備して、直ちに消火できるように準備し、複数人で実施するようにしましょう。また最近、
火の不始末・消し忘れが原因での火災が増えています。一度に多くを燃やさず、空気が乾燥している時、強風の時等
は野焼きは止めましょう。
リーフレット
届出書
届出要領・・・
「第8号様式」をクリックし印刷するか、もしくは消防本部・署または最寄の各支所・総合事務所に同様式がありますので、 必要事項を記入の上、届出してください。実施日を指定し届出をしてもらいますが、数日に分けて実施する場合、届出期間は 最大6ヶ月間とします。
6ヶ月以降は再度届出をしてください。 行為をする場合は、事前に消防本部・署に電話連絡をしてください。 ☏0838-25-2784