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防火対象物に係る表示制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月15日更新

表示マークを交付しているホテル・旅館

消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合し、表示マークを交付しているホテル・旅館の一覧を掲載しています。

※萩消防管内の3階以上かつ収容人員が30人以上の表示マークを希望するホテル・旅館の任意申請に基づき、審査・交付を行っています。

 表示マーク交付事業所一覧 [PDFファイル/40KB]

制度開始理由と表示の目的

平成24年5月に発生した広島県のホテル火災を受けて、平成26年度から「防火対象物に係る表示制度」が始まりました。

この制度は、ホテル・旅館等からの申請に基づき消防機関が審査し、消防法令や建築基準法令に定められた防火・防災上一定の基準に適合している場合に、消防機関から交付された表示マークをホテル・旅館等の利用者に対して、建築物の防火・防災安全に関する情報を提供することができます。

ホテル・旅館等で地階を除く階数が3階以上かつ収容人員が30名以上(防火管理者の選任が必要なもの)のもの(複合用途ビルに存するホテル・旅館等を含む)になります。

※表示制度に該当しないホテル・旅館等については、表示マークは交付されませんが、「表示制度対象外申請書」により「表示制度対象外施設通知書」を受けることができます。

表示基準及び審査

防火管理等・防災管理等・消防用設備等・危険物施設等・建築構造等の表示基準に適合しているかどうかを書類により審査し、必要に応じて現地調査を実施します。

申請に必要な書類

1.防火対象物点検報告(写)

※上記点検及び報告の特例認定がされている場合は防火対象物点検報告の特例認定通知書(写)

※防火対象物定期点検の対象でない対象物は、法令に基づく義務の対象外ですが、防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。

2.消防設備等点検結果報告書(写)

3.定期調査報告書(写) (建築基準法)

※定期報告の対象でない対象物は、法令に基づく義務の対象外ですが、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建築基準法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。

4.危険物製造所等定期点検記録表(写) (定期点検が必要な危険物製造所等を有する場合) 

申請から表示までのイメージ

  1. ホテル・旅館等が必要な報告書等を添付し、消防本部へ申請
  2. 消防本部による書類の審査及び現地確認
  3. 防火安全基準に適合している場合に、表示マークを交付
  4. ホテル・旅館等が交付された表示マークを掲出
    (インターネットで公表可能)

申請の流れ

表示マークの種類及び有効期限

表示マークは、有効期限に応じて2種類あります。

1.表示マーク『銀』

表示基準に適合していると消防長が認められる場合に交付されます。

有効期限は1年

2.表示マーク『金』

表示マーク(銀)が3年間継続して交付され、かつ表示基準に適合していると消防長が認められる場合に交付されるもの。

有効期限は3年

 表示マーク

表示マークの掲出

表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができます。

 表示マークの返還

1.有効期限が満了し、更新申請を行わない場合。

2.有効期限中であっても、次に該当する場合。

(1)表示基準に適合しないことが、明らかになった場合

(2)火災が発生し、表示基準適合性調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3)電子データの無断転用

申請書類等のダウンロード

1.表示マーク交付(更新)申請書 [Wordファイル/19KB]

2.表示マーク受領書 [Wordファイル/20KB]

3.表示制度対象外施設申請書 [Wordファイル/20KB]