簡易サウナ設備に関する萩市火災予防条例の改正について
簡易サウナ設備に関する萩市火災予防条例の改正について 施行日令和8年3月31日
従前のサウナ設備の基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
【簡易サウナ設備に関する」萩市火災予防条例の改正】


【簡易サウナ設備の設置基準】
●屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(最大出力6kW以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
●可燃物が高温にならない、または引火しないように火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
●異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
●薪ストーブには、不燃材で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
●設置する際は、容易に転倒しないように適切に転倒防止措置をする必要があります。
【一般サウナ設備として規制する場合について】
●簡易サウナ設備以外のサウナ設備(最大出力6kWを超える場合等)
●「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
●「薪ストーブ」及び「電気ストーブ」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
●簡易サウナ設備を屋外その他直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
【届出が必要なサウナ設備について】
●一般サウナ設備・・・設置前に所轄消防署長へ提出する必要があります。
●簡易サウナ設備・・・個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に所轄消防署長へ届出する必要があります。
【Q&A】
Q.届出は、消防署に取りに行く必要がありますか?
A.届出は、萩市HPの予防課からダウンロードができます。
Q.個人が設置する簡易サウナ設備で、利用料、商業目的の場合はどうなるのですか?
A.商業目的、利用料が発生場合は、届出が必要となります。
Q.定格出力6kWを超える薪、電気を熱源とする簡易サウナの規制は?
A.「一般サウナ設備」としての規制になります。
Q.建物内で設置する「テント型・バレル型サウナ」の規制は?
A.屋外その他直接外気に設置する場所以外の場所に設置する場合は、「一般サウナ設備」として規制が適用されます。
Q.定格出力6kWの確認はどのようにすればよいのですか?
A.サウナ設備の取扱説明書を確認、サウナメーカー(製造元)に確認してください。使用方法に従って正しく使用しましょう。