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交通機関等の割引

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日更新

JR等の旅客運賃(JR東萩駅等各旅客会社)

 乗車券を買われる際に、身体障害者手帳・療育手帳を発売窓口に提示し、行き先や乗車券の種類等を口頭、メモ等の提示によりお申し込み下さい。

本人・介護人の割引

 身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種をお持ちの方と、同行される介護人(1人まで)については、旅客運賃(乗車券)に対して区間に制限なく、手帳をお持ちの方本人・介護人ともに50%の割引が受けられます。(急行券についても割引対象です。但し、特急券は除かれます。)

本人の割引

 身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種をお持ちの方がおひとりで利用される場合及び、身体障害者手帳第2種・療育手帳第2種をお持ちの方が利用される場合には、旅客運賃(乗車券)に対し区間制限として、101km以上の利用に対して50%の割引が受けられます。


バス等の運賃(各バス会社営業所・駅等)

 乗車券を買われる際に、身体障害者手帳・療育手帳を発売窓口に提示し、行き先や乗車券の種類等を口頭または、メモ等の提示によりお申し込み下さい。

本人・介護人の割引

 身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方と、介護される方については、旅客運賃(乗車券)に対して、手帳をお持ちの方本人・介護人ともに50%の割引が受けられます。(急行券についても割引対象です。)

本人の割引

 身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方がおひとりで利用される場合及び、身体障害者手帳第2種・療育手帳第2種・精神保健福祉手帳2・3級をお持ちの方が利用される場合には、旅客運賃(乗車券)に対して、50%の割引が受けられます。
 ※バス会社により割引制度が異なりますので、各バス会社にお問い合わせください。


航空旅客運賃

 航空券を買われる際に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期限以内であるもの)を発売窓口等(各航空会社営業所または各旅行代理店) に提示してお申し込み下さい。

割引運賃の適用範囲

 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのものおよび搭乗日当日が有効期限以内であるもの)をお持ちの方。


 適用区間:定期航空路線の国内線全区間

割引運賃の適用範囲(介護人の割引)

 身体障害者手帳の交付を受けている満12歳以上の身体障がい者、療育手帳の交付を受けている満12歳以上の知的障がい者、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)の交付を受けている満12歳以上の精神障がい者が介護人と共に、または単独で利用する場合に、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者および介護人1名に対し、それぞれ適用されます。
 なお、介護人とは航空運送事業者が介護能力があると認める満12歳以上の旅客で割引運賃の対象となる障がい者と同時に同一区間を利用する方をいいます。

 割引運賃額及び適用時期:各航空運送事業者または、路線によって異なるため、各航空会社に直接お問い合わせください。


船舶関係(各船舶会社乗船券販売窓口等)

 割引を行っているところもあります。対象者や割引運賃は船舶会社によって異なりますので、各船舶会社に直接お問い合わせください。なお、乗船券を購入される際には身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です。


有料道路通行料金(萩市福祉事務所障がい福祉係 電話 0838-25-3523)

 申請は、身体障害者手帳または療育手帳、車検証、免許証をお持ちの上、申請して下さい。
 ※手帳に対象となる自動車の証明が必要です。(有効期限があります。)

介護人の割引

 身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種をお持ちの方で、介護者の方が運転される場合、本人または同一生計の方が、所有される自動車の1台の登録(車両の種類等により限定条件があります)に対し、有料道路の通行料金を50%割引する制度です。登録以外の自動車で利用しても、割引対象とはなりません。(介護者運転の証明が必要です)

本人の割引

 身体障害者手帳第1・2種をお持ちの方の運転で、本人または同一生計の方が、所有される自動車の1台の登録(車両の種類等により限定条件があります)に対し、有料道路の通行料金を50%割引する制度です。登録以外の自動車で利用しても、割引対象とはなりません。

ETCを利用する場合

 ETC車載器の管理番号が確認できるもの(車載器のセットアップ申込書・保証書等)及びETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)をお持ちの上、申請して下さい。事前に有料道路事業者への登録が必要となります。