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医療費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月29日更新

自立支援医療

 医療費の1割負担(所得に応じて月の上限負担額を設定)

更生医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 身体障がい者の方(18歳以上)の更生に必要な医療(一般医療ですでに治癒したと考えられている障がい)に対して、その障がいを軽くしたり回復したりする手術を行うなどの特別の医療が受けられる制度です。

精神通院医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 精神疾病等で病院に通院されている方に、医療費を給付するものです。
※精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒症または、その依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

育成医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 身体に障がいがある児童や将来障がいを残すとみられる疾患のある児童(いずれも18歳未満)で、確実に治療効果が期待できるものに対して、医療を給付するものです。

重度心身障害者医療費助成制度【福祉医療】

 重度心身障害者医療費助成制度は、重度心身障がい者の医療費を助成することにより障がい者の保健の向上、障がい者の福祉の増進を図ることを目的としています。

 保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。(※保険給付外の診療や、食事代等は対象となりません。)

●対象者

 下記1及び2の要件を満たす方

1.重度心身障害者医療費助成制度の障がい要件

(1)身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けている

(2)療育手帳(A)の交付を受けている

(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている

(4)1級の障害年金または特別障害給付金を受けている

(5)1級の特別児童扶養手当を受けている

(6)(1)~(5)と同程度の障がいがあると県が認定している

2.所得要件

 本人の前年分所得が福祉医療の所得制限を超えていないこと

●利用方法

 受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。山口県内の病院や薬局で受診されるときは、健康保険証と福祉医療費受給者証を窓口に提示してください。なお、入院等医療費が高額となる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。

●重度心身障害者医療費助成対象とならない方

・生活保護受給者

・児童福祉施設等に入所している方

●手続きに必要なもの

(1)健康保険証(本人の名前が記載されているもの)

(2)障がい要件が確認できるもの(身体障害者手帳など)

(3)個人番号カードまたは個人番号通知カード

(4)窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)

(5)萩市で所得状況の確認ができない方(転入、他市区町村課税等)については、所得及び控除の内訳が確認できる所得課税証明書<注1>

<注1>申請時期により、必要な書類の年度が異なります。また、更新時期は複数年度必要となることがあります。なお、自治体間の情報連携により証明書の提出を省略することができる場合がありますので、詳しくは、福祉支援課 障がい福祉係までお問い合わせください。

●更新手続きについて

 重度心身障害者医療費助成制度の受給者証の有効期限は6月30日までとなっていますが、一部の方を除き更新手続きは不要です。

 福祉医療費受給者証をお持ちの方で、障がい要件及び所得要件を満たした方には、6月下旬に「福祉医療費受給者証」を、要件を満たさなかった方には「非該当通知」を送付いたします。

 なお、更新手続きが必要な方には、6月中旬頃に案内文を送付いたします。(手続きをされないと、引き続いて医療費の助成が受けられません。)

●各種手続きについて(福祉医療費助成制度受給中の方へ)

 下記のような場合には手続きが必要ですので、窓口へお越しください。

・県外の医療機関で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せずに受診された場合

・氏名、住所変更をされた場合

・お持ちの健康保険証の内容に変更があった場合

・市外へ転出する場合

・送付先の変更を希望する場合

・福祉医療費受給者証を紛失した場合 等

 また、高額療養費等の支給があったときや、学校管理下での病気やけが、交通事故があったとき等は、ご相談ください。

●手続き窓口

 福祉支援課 障がい福祉係(0838-25-3523)

 各総合事務所 市民生活部門、支所、出張所

障がい認定による後期高齢者医療制度の適用(長寿医療制度) 
             市民課保険年金係 電話0838-25-3239

 心身に障がいのある65歳以上の方について、後期高齢者医療制度の受給対象となり、後期高齢者医療が受給できる制度です。

【該当する方は下記のとおり】

  • 障がいを理由とする年金の1・2級受給者
  • 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方(音声・言語機能障がい4級、下肢障がい1・3・4号に該当される方)
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方