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医療費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月28日更新

自立支援医療

 医療費の1割負担(所得に応じて月の上限負担額を設定)

更生医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 身体障がい者の方(18歳以上)の更生に必要な医療(一般医療ですでに治癒したと考えられている障がい)に対して、その障がいを軽くしたり回復したりする手術を行うなどの特別の医療が受けられる制度です。

精神通院医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 精神疾病等で病院に通院されている方に、医療費を給付するものです。
※精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒症または、その依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

育成医療(福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523)

 身体に障がいがある児童や将来障がいを残すとみられる疾患のある児童(いずれも18歳未満)で、確実に治療効果が期待できるものに対して、医療を給付するものです。

重度心身障害者医療費助成制度(福祉医療) 
             福祉支援課障がい福祉係 電話0838-25-3523

 身体障害者手帳1~3級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方もしくは障害年金1級を受給されている方の医療に要する経費のうち医療保険自己負担額を助成する制度です。
※障がい者本人の所得により、制限があります。

障がい認定による後期高齢者医療制度の適用(長寿医療制度) 
             市民課保険年金係 電話0838-25-3239

 心身に障がいのある65歳以上の方について、後期高齢者医療制度の受給対象となり、後期高齢者医療が受給できる制度です。

【該当する方は下記のとおり】

  • 障がいを理由とする年金の1・2級受給者
  • 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方(音声・言語機能障がい4級、下肢障がい1・3・4号に該当される方)
  • 療育手帳Aをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方