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身体障害者補助犬について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年7月12日更新

身体障害者補助犬

 身体障害者補助犬とは、身体障がい者(児)の日常生活をサポートするために訓練された「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を総称したものです。

  • 盲導犬・・・(視覚障がい者の歩行誘導を行う犬)
  • 介助犬・・・(物の拾い上げや運搬、着脱衣の補助等肢体不自由者の日常生活を補助する犬)
  • 聴導犬・・・(聴覚障がい者のために音を聞き分け、必要な情報の伝達や誘導を行う犬)

 平成14年10月1日から「身体障害者補助犬法」が施行され、国、地方自治体や公共交通事業者は、その管理する施設や公共交通機関等を身体障がい者が利用する場合に、身体障害者補助犬を同伴することを拒否できなくなりました。

 平成15年10月1日からはホテル、デパート、レストラン等の不特定多数の方が利用する施設等についても、原則として補助犬の受け入れを拒否できなくなりました。

 平成20年10月1日からは、一定規模(56人)以上の常用雇用労働者がいる事業所においても、勤務する障がい者が事業所内で補助犬を使用することを原則として拒否できなくなりました。

 この法律では、上記の施設等への同伴受け入れ義務規定のほか、優秀な補助犬育成のための基準の設定、補助犬ユーザーに対する犬の衛生確保や行動管理・表示の義務づけ等の規定が盛り込まれています。

ほじょ犬パンフレット [PDFファイル/3.17MB]

補助犬(身体障害者補助犬)について(山口県へリンク・別ウィンドウ)

身体障害者補助犬相談窓口一覧

相談窓口

住所

tel

障害者支援課

753-8501

山口市滝町1-1

(083)933-2765

岩国健康福祉センター

740-0016

岩国市三笠町1丁目1-1

(0827)29-1522

柳井健康福祉センター

742-0032

柳井市古開作658-1

(0820)22-3777

周南健康福祉センター

745-0004

周南市毛利町2丁目38

(0834)33-6421

防府健康福祉センター

747-0801

防府市駅南町14-28

(0835)22-3740

山口健康福祉センター

753-8588

山口市吉敷下東3丁目1-1

(083)934-2528

宇部健康福祉センター

755-0031

宇部市常盤町2丁目3-28

(0836)31-3200

長門健康福祉センター

759-4101

長門市東深川1344-1

(0837)22-2811

萩健康福祉センター

758-0041

萩市江向河添沖田531-1

(0838)25-2663


身体障害者補助犬法(概要)    ※ほじょ犬情報(厚生労働省へリンク・別ウィンドウ)

1.目的

 良質な身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障がい者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障がい者の自立及び社会参加の促進に寄与すること。

2.定義

「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

 3.身体障害者補助犬の訓練

 訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、これを使用しようとする身体障がい者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。
訓練事業者は、身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練(フォローアップ)を行わなければならない。

4.施設等における身体障害者補助犬の同伴等

 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障がい者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。
ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障がい者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。

5.身体障害者補助犬に関する認定等

 厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって身体障害者介助犬の認定業務を適切に行うことができるものを指定することができる(指定法人)。
 指定法人は、身体障害者補助犬として育成された犬であって申請があったものについて、他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動を取る能力を有すると認める場合は、その旨の認定を行わなければならない。

6.身体障害者補助犬の取扱い等

 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障がい者は、身体障害者補助犬の体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

7.施行期日等

 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、3.のうち介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分については、平成15年4月1日から、4.(1)のうち不特定多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日から施行する。
 この法律の施行後3年を経過した場合、この法律の施行の状況について検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

8.身体障害者補助犬法の一部改正について

(平成19年12月に法律の一部改正)

○相談窓口の設置

 都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。(平成20年4月1日施行)

○事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の義務化

 一定規模以上の民間企業は、勤務する身体障がい者が補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合やその他のやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。(平成20年10月1日施行)