障害者総合支援法による障がい福祉サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)によるサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
障害者総合支援法による福祉サービス
介護給付サービス
障がい程度が一定以上の人に生活上、または療養上の必要な介護を行うサービス。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア等) など
訓練等給付サービス
身体的、または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行うサービス。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) など
自立支援医療
身体障がいのある人の更生医療、精神障がいのある人の精神通院医療費公費負担制度、児童の育成医療が「自立支援医療」となり、一元化されました。利用者負担についても見直され、原則として1割の負担となりますが、所得や病状などに応じて月額負担上限額が設定されています。
補装具費の支給
補装具の購入や修理にかかる費用のうち原則1割を自己負担、9割を市が負担します。(自己負担の上限額は、原則として住民票上の世帯で判断)
※平成22年4月から、市民税非課税世帯の方の自己負担は無料となりました。
○ 申請者世帯の所得状況に応じた自己負担の上限を設定します。
○ 所得が一定以上の場合は対象となりません。(市民税所得割46万円以上)
地域生活支援事業
障がいのある人を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
- 相談支援事業
- 地域活動支援センター事業
- コミュニケーション支援事業(手話通訳者等の派遣など)
- 移動支援事業(移動介護など)
- 日常生活用具給付等事業(生活上の便宜を図るための用具の給付)
- その他社会参加に係る各種事業 など
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用に至るまでのプロセスが異なります。サービスには期限のあるものと、期限のないものがあります。期限のあるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)・障害児通所給付の利用までの手続き
※ 共通事項
相談・申し込み → 利用申請 → ( 心身の状況に関する80項目のアセスメント+サービス利用計画案の作成)
介護給付を希望の場合
【居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障がい者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、生活介護、療養介護、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援】を受ける場合
1.障がい支援区分の一次判定 → 2.二次判定〔審査会〕※医師意見書 → 3.障がい支援区分の認定
※ 介護給付を希望する場合は、一次判定から二次判定(審査会)を経由します。
訓練等給付を希望の場合
【自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B)】
障がい児通所給付を希望の場合
【児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援】を受ける場合
※ 訓練等給付、障がい児通所支援の場合、審査会は経由しません。
※共通事項
勘案事項調査・サービス利用意向の聴取 → 支給決定・受給者証発行 →
サービス利用計画書の提出 → 施設・サービス事業者との契約 → サービスの利用開始
障がい福祉サービスの利用を必要とする障がい者であっても要介護状態または要支援状態にある65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(その原因である身体上または精神上の障がいが加齢に伴って生ずる心身上の変化に起因する特定疾病によって生じた場合)は、原則として障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付を受けることになります。
ただし、特定の施設(介護保険適用除外施設)に長期に継続して入所または入院している場合や個別のケースに応じた障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付を受けることができない場合等においては、障がい福祉サービスの利用が可能となる場合があります。
障がい福祉サービスの利用者負担
障がい福祉サービスの利用者負担は、原則無償ですが、高額な収入がある方には応能負担(サービスの利用料に応じた定率負担。但し、月額負担上限額が設定されています。)が求められます。
1割 |
9割 |
||
利用者負担 |
市 25% |
県 25% |
国 50% |
障がい福祉サービスの月額負担上限額(平成22年4月~)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(居宅で生活する障がい児) |
4,600円 |
市民税課税世帯(居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者) |
9,300円 |
|
一般2 | 市民税課税世帯(一般1以外の世帯) |
37,200円 |
※保護者等
施設に入所する20歳未満の障がい者または障がい児については、保護者の属する住民基本台帳での世帯で、市民税非課税世帯または市民税課税世帯の認定を行います。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者等の属する住民基本台帳での世帯 |
「介護給付」・「訓練等給付」
サービス名 | 内容 | |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事などの介助を行います。 |
重度訪問介護 | 長時間にわたり入浴、排せつ、移動等の介護を総合的に行います。 | |
同行援護 | 移動時及び外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護、排せつ・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 | |
行動援護 | 外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介助を行います。 | |
重度障がい者等包括支援 | 常時介護を要する障がい者の方で、その介護の必要の程度が著しく高い方に、居宅介護やその他の障がい福祉サービスを包括的に行います。 | |
短期入所 (ショートステイ) |
介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
施設入所支援 (障がい者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の支援をします。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練・宿泊型) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動や活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型=雇用型 ・B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
サービスが利用できる「指定障がい福祉サービス等事業者」
次のページで確認できます。
○障害福祉やまぐち(山口県健康福祉部障害者支援課)(別ウィンドウ)
○独立行政法人福祉医療機構 WAM NET(障害福祉サービス事業者情報)(別ウィンドウ)
障がい支援区分と利用可能サービスの関係
サービス | 非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 備 考 | |
介護 給付 費 |
居宅介護 | 1~6 | 児童は5領域11項目の調査で区分1~3 | ||||||
重度訪問介護 | 4~6 | ||||||||
同行援護 | ※障がい支援区分の認定が必要な場合もある | 同行援護アセスメント票の項目中「1~3」のいずれかが1点以上であり、かつ「4」の点数が1点以上 | |||||||
行動援護 | 3~6 | 児童は5領域11項目の調査で区分1~3 | |||||||
重度包括支援 | 6 | ||||||||
短期入所 | 1~6 | 児童は5領域11項目の調査で区分1~3 | |||||||
療養介護 | ▲ | 6 | 筋ジストロフィー患者等は区分5以上 | ||||||
生活介護 | ▲ | 3~6 | 50歳以上の場合は区分2以上 | ||||||
うち施設入所者 | ▲ | 4~6 | 50歳以上の場合は区分3以上 | ||||||
施設入所支援 | ▲ | 4~6 | 50歳以上の場合は区分3以上 | ||||||
訓練 等給 付費 |
共同生活援助(GH) | 非該当~6 | 介護の提供を希望しない場合は区分の認定は要しない | ||||||
自立訓練(機能訓練) | ※障がい支援区分は必要なし | 標準利用期間:1年6ヶ月間 | |||||||
自立訓練(生活訓練) | ※障がい支援区分は必要なし | 標準利用期間:2年間 | |||||||
宿泊型自立訓練 | ※障がい支援区分は必要なし | 標準利用期間:2年間 | |||||||
就労移行支援 | ※障がい支援区分は必要なし | 標準利用期間:2年間 | |||||||
就労継続支援(A・B型) | ※障がい支援区分は必要なし | ||||||||
就労定着支援 | ※障がい支援区分は必要なし | 3年間まで(1年ごとの更新が必要) | |||||||
自立生活支援 | ※障がい支援区分は必要なし | 1年間(必要と認められる場合のみ更新可) |
※自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型については、2か月以内の範囲で個別のケースに応じて暫定支給決定期間が設定され、事業者から暫定支給決定期間内に実施した利用者のアセスメント内容並びに個別支援計画、当該計画に基づく支援実績及びその評価結果等が市に提出され、サービス利用の継続による改善効果が見込まれる場合に本支給決定となります。
地域生活支援事業
サービス名 | 内 容 |
---|---|
相談支援 | 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。 |
移動支援 | 視覚障がい者、重度の肢体不自由・知的障がい者が円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
日中一時支援 | 日中活動の場を提供し、日常的に介護しているご家族の就労及び休息を支援します。 |
訪問入浴サービス | 訪問入浴車により家庭を訪問し、入浴サービスを行います。 |
地域活動支援センター | 障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流促進等を図ります。 |
録音版広報の配布事業 | 重度視覚障がい者(2級以上)の方で、視覚障がい者のみの世帯・これに準ずる世帯等に、CDに録音した広報等をご自宅に郵送する事業です。 |
コミュニケーション支援者派遣事業 | 聴覚障がい者の方が、日常生活に必要な外出をされる場合等に、手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業です。 |
自動車運転免許取得助成事業 | 身体障害者手帳1~3級・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方、または身体障害者手帳4~6級の方で運転免許適性試験により運転することができる自動車の種類を限定された方に対して自動車運転免許取得費用の一部を助成をする制度です。(所得制限有) 助成限度額 10万円 |
身体障がい者自動車改造費助成事業 | 重度の上肢・下肢・体幹機能障がいの身体障害者手帳をお持ちの方(所得制限以内)で自ら自動車を所有し、運転する自動車の改造費を助成する制度です。 助成限度額 10万円 |
補装具費の支給
身体上の障がいを補完または代替する用具である補装具について、購入や修理に係る費用を支給します。
補装具の基準(次の要件をすべて満たすもの)
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたものであること。
- 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するものであること。
- 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するものであること。
補装具の種目により障がい種別等の支給要件が異なります。また、身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合もありますので、必ず購入前に障がい福祉係にご相談ください。
なお、介護保険対象者で、同種の福祉用具の貸与が可能な場合は、原則として介護保険の利用が優先となります。
対象者
身体障害者手帳を所持している方で、本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の方が支給対象となります。
利用者負担
原則1割負担
ただし、世帯の所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定されます。
平成22年4月から、市民税非課税世帯の障がい者(児)の方の利用者負担額が無料となりました。
障がい福祉サービス・舗装具費の月額負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限 |
---|---|---|
1 |
生活保護受給世帯 【生活保護】 |
0円 |
2 |
市民税非課税世帯 【市民税非課税】 |
0円 |
3 |
市民税課税世帯 【一般】 |
37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者等の属する住民基本台帳での世帯 |
日常生活用具の支給・貸与
日常生活用具の基準(次の要件をすべて満たすもの)
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
- 製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。
※用具の種目により障がい区分や等級が異なります。購入前に障がい福祉係にご相談ください。なお、介護保険対象者で、同種の福祉用具の貸与が可能な場合は、原則として介護保険の利用が優先となります。
対象者
身体障害者手帳を所持している方(診断書等により手帳所持と同等程度の障がいと認められる場合)または難病等の方。
利用者負担
所得額に応じた応能負担