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障がい者のひらがな表記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年8月1日更新

 「害」という漢字は「害悪」や「公害」など、マイナスのイメージをもつ言葉に多く用いられています。この「害」という漢字を人を表す「障害者」に用いることは不適切と考え、萩市では平成23年1月1日から「害」をひらがなで「障がい者」と表記します。
 「障がい者」の表記については、障がい者福祉の本質的な問題ではないとのご意見や、表記の仕方についても賛否両論ありますが、「差別感」や「不快感」などの抵抗感をもつ方の気持ちを尊重して表記を改めますのでご理解ください。

表記を改めるもの

(1) 公文書(計画書、通知文、案内文、内部文書など)
(2) 広報・啓発資料(市報、ホームページなど)
(3) 施設内の表示(「障がい者用トイレ」など)
(4) 障がい福祉係の係名
(5) 市の条例、規則など
※現在「障害者基本法」等の法は「害」の漢字を用いており、本市の条例には法を引用している部分が多くあります。法に規定された用語の表記を変更すると、誤解を招く恐れがありますので、条例の改正時等に、ひらがな表記が可能か確認し適宜改めます。

適用しないもの

(1)法令や県の条例等に規定されている固有名称
(2)人や人の状態を表さないもの。「交通上の障害」や「障害物」など。
(3)「医療用語」等の専門用語や、著作物等を引用する場合など。
(4)その他適当でないもの

公文書や広報資料等、可能なものから表記を改めます

 パンフレットなどは新たに作成するときに、また施設内の表示については施設の改修等にあわせて表記を改めます。

ひらがな表記を強制するものではありません

 市民の皆さんや福祉団体、関係機関等にひらがな表記についてご理解いただけるよう努めますが、各団体等が用いられる表記については、それぞれの判断に委ねます。