難病等の方々も障害福祉サービス等の対象になります
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年4月1日更新
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象となる疾病は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
詳しい手続き方法などについては、福祉支援課障がい福祉係の窓口までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
福祉支援課障がい福祉係 tel0838-25-3523