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身体障害者手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月3日更新

 身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
 手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。

障がい区分

  • 肢体不自由(上・下肢機能障がい・体幹機能障がい・脳原性運動機能障がい)
  • 視覚障がい
  • じん臓機能障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 心臓機能障がい
  • 音声機能障がい
  • 言語機能障がい
  • そしゃく機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこう機能障がい
  • 直腸機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝機能障がい

新規交付申請、再交付申請(障がい程度の変更・追加)

 新規に手帳を申請する場合やお持ちの手帳の変更等をする場合に行う手続きです。

 ◎ 身体障害者(児)手帳交付申請書
  (新規申請:身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/113KB]、再交付申請:身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/126KB]
 ◎ 身体障害者診断書・意見書(山口県知事の指定した医師が記載した、過去3か月以内に作成されたもの)
   診断書・意見書の様式(山口県ホームページ) 
 〇 写真(縦4cm × 横3cm)2枚[上半身、無帽、1年以内、白黒写真またはカラー写真]
 〇 マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所市民窓口部門にあります。
 ※ 診断書・意見書の作成には文書料がかかりますので、事前に身体障がいに該当するか指定医にご確認の上、作成してください。
 ※ 身体障害者手帳は県での審査の上、認定されます。手帳の交付までは申請から2か月から3か月程度かかります。

 ◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所市民窓口部門

手帳の再交付(亡失・き損)

 手帳を紛失・き損されたときに行う手続きです。

 ◎ 身体障害者手帳再交付申請書(亡失・き損) [PDFファイル/83KB]
 〇 写真(縦4cm × 横3cm)2枚[上半身、無帽、1年以内、白黒写真またはカラー写真]
 ◯ き損した場合は、き損した手帳を添付
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所市民窓口部門にあります。
 
 ◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所市民窓口部門

居住地・氏名の変更

 手帳をお持ちの方の住所・氏名が変更したときに行う手続きです。
 
 ◎ 居住地・氏名変更届 [PDFファイル/72KB]
 ◯ お持ちの障がい者手帳
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所市民窓口部門にあります。
 
 ◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所市民窓口部門

手帳の返還(障がい非該当・死亡・新しい手帳の交付)

 手帳をお持ちの方が亡くなられたとき、手帳が不要になったときに行う手続きです。
​ 
 ◎ 身体障害者手帳返還書 [PDFファイル/91KB]
 ◯ 返還する障がい者手帳
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所市民窓口部門にあります。
 
 ◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所市民窓口部門

各種申請様式

 申請書および診断書の様式(山口県ホームページ)
 ※申請様式は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所市民窓口部門にあります。