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精神障害者保健福祉手帳

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

  精神障がい者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的として交付されます。一定の精神障がいの状態にあることを証明する手段となり、手帳の交付を受けた方が各種の支援サービスを受けられるようになります。

 手帳は、障害の程度に応じて1級~3級に分かれています。

新規交付申請・更新申請・障害等級変更

 新規交付申請等をする場合に行う手続きです。 

 ◎ 障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/160KB]                                                                                            障害者手帳交付申請書 [Wordファイル/58KB]
 〇 マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)
 〇 下記のどちらかの添付書類が必要
  ▽ 精神障害者保健福祉手帳用診断書
     診断書様式(山口県ホームページ)
    ※診断書の様式は精神手帳用のものと自立支援医療(精神通院)兼用のものがありますので確認してください。  
  ▽ 精神障がいを支給事由とする障害年金証書または特別障害給付金+直近の振込み通知書+照会同意書 [PDFファイル/73KB]                                                                                                                                                                                                                                                照会同意書 [Wordファイル/59KB]                                              
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所等にあります。                                                                                  ※新規交付申請で手帳に写真の貼付を希望する場合:写真(縦4cm × 横3cm)1枚[上半身、無帽、1年以内、白黒写真またはカラー写真]をご持参ください。

 ◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所等

手帳の記載事項の変更・再交付(亡失・き損)

住所・氏名の変更、または、紛失・き損・有効期限の余白なしのため手帳を再発行する場合の手続きです。

障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 [PDFファイル/116KB]                                                                           障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 [Wordファイル/39KB]                                                                    〇 マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)                                                            〇 記載事項変更の場合は、手帳を添付                                                                                       ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所等にあります。                                                                           ※再交付申請で手帳に写真の貼付を希望する場合:写真(縦4cm × 横3cm)1枚[上半身、無帽、1年以内、白黒写真またはカラー写真]をご持参ください。 

◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所等

手帳の返還

手帳をお持ちの方が亡くなられたとき、手帳が不要になったときに行う手続きです。

障害者手帳返還届 [PDFファイル/80KB]                                                                                            障害者手帳返還届 [Wordファイル/42KB]                                                                                     ◯ 返還する障がい者手帳
 ※ ◎印の書類は、福祉支援課障がい福祉係、各総合事務所等にあります。

◆申請先 福祉支援課障がい福祉係または各総合事務所等

有効期限

 手帳の有効期限は2年間です。
 更新の申請は有効期限の3か月前からできますので、お早めに手続きをお済ませください。