【障害者差別解消法】令和6年4月から、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
国が制定している「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合には、合理的配慮を柔軟に提供することが求められています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、事業者に対しても義務化されました。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みが出来るか考えていきましょう。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、事業者に対しても義務化されました。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取り組みが出来るか考えていきましょう。
対象となる障がいとは
障害者基本法で定められたすべての障がいのある人、そのほか心身の機能に障がいがある人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
「障がいを理由とする差別」の禁止とは
障害者差別解消法では、以下のような「障がいを理由とする差別」を禁止しています。
不当な差別的取り扱い禁止
正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。
◯不当な差別的取り扱いの例
・障がいを理由に、施設の利用を断ること。
・障がいを理由に、サービスの提供や入店を断ること。
・障がいを理由に、学校の受験や入学を断ること。
◯不当な差別的取り扱いの例
・障がいを理由に、施設の利用を断ること。
・障がいを理由に、サービスの提供や入店を断ること。
・障がいを理由に、学校の受験や入学を断ること。
合理的配慮の提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために配慮をおこなうことです。
◯合理的配慮の例
・段差がある場合に、スロープを使って補助すること。
・障がいのある人の特性に応じて座席を決めること。
・障がいの種別によって説明の方法を変えたり、わかりやすい表現に心掛けること。
合理的配慮については、福祉支援課、社会福祉協議会、相談支援事業所等へお声かけください。
◯合理的配慮の例
・段差がある場合に、スロープを使って補助すること。
・障がいのある人の特性に応じて座席を決めること。
・障がいの種別によって説明の方法を変えたり、わかりやすい表現に心掛けること。
合理的配慮については、福祉支援課、社会福祉協議会、相談支援事業所等へお声かけください。
障害者差別解消法リーフレット等
各種相談先など
・つなぐ窓口・・・障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関と調整し取次ぎをします。
・障害に関する相談窓口(内閣府)
・公益社団法人 全国障害者雇用事業所協会・・・事業主からの相談に対応されます