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障害者差別解消法

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月15日更新
 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律といいます。)は、「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人も分けへだてなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目的としています。

対象となる障がいとは

 障害者基本法で定められたすべての障がいのある人、そのほか心身の機能に障がいがある人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

「障がいを理由とする差別」の禁止とは

 障害者差別解消法では、以下のような「障がいを理由とする差別」を禁止しています。

不当な差別的取り扱い禁止

 障がいを理由として、正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。

◯不当な差別的取り扱いの例
・障がいを理由に、施設の利用を断ること。
・障がいを理由に、サービスの提供や入店を断ること。
・学校の受験や入学を断ること。

合理的配慮の提供

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために配慮をおこなうことです。

◯合理的配慮の例
・段差がある場合に、スロープを使って補助すること。
・障がいのある人の特性に応じて座席を決めること。
・障がいの種別によって説明の方法を変えたり、わかりやすい表現に心掛けること。。

障害者差別解消法リーフレット等