障がい者虐待について
「障害者への虐待防止、障がい者の擁護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。
障がい者虐待とは、障がい者が他社からの不適切な取扱いにより権利利益を侵害される状態や、生命・健康・生活が損なわれるような状態におかれることをいいます。
新型コロナウイルス感染症により家庭の生活環境が変化する中、虐待リスクの高まりが懸念されています。気になることがありましたら、障がい福祉係までご相談ください。
障害者虐待防止法では虐待の予防や早期発見、必要な措置等について定めており、障がい者虐待を次の3つに分けています。
養護者による障がい者虐待
障がい者を現に養護する(家族、親族、同居人など)による虐待
障がい者福祉施設従事者などによる虐待
障がい者福祉施設や、障がい福祉サービス事業所事業所の職員などによる虐待
使用者による虐待
障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者による虐待
障がい者虐待の分類
障がい者虐待は、次の5種類に分けられます。
(1)身体的虐待
暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛ったり、過剰な投薬により身体の動きを抑制する行為。
例)身体への暴行(殴る、蹴る、つねる)
身体の拘束(ベットに縛り付ける、など)
無理やり食べ物を口に入れる
(2)性的虐待
本人が同意していない性的な行為やその強要。
例)性的行為を強要する
わいせつな言葉を言う、裸にする、キスする、など
(3)心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
例)侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る
仲間に入れない、子ども扱いする
意図的に無視する
(4)放棄・放任(ネグレクト)
食事や排泄など身近の世話や介助をしないなどによって、生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。
例)入浴させない、オムツ交換をしない
必要な医療・福祉サービスを受けさせない
(5)経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金・賃金を搾取したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
例)本人の同意なしに本人の財産や預貯金を勝手に使う
日常生活に必要な賃金を渡さない
【セルフネグレクト】(自己放任)
「障がいのある人が、自らの意思やその障がいの状態などのために生活に関する能力や意欲が低下し、生活が困難になっているが他者に対して援助を求めず自らを放置していること」をいいます。この場合も、(1)~(5)の虐待と同様に周囲からの積極的な支援が必要です。
障がい者虐待を早期に発見するために
虐待はどこにでも、誰にでも起こる可能性があります。
障がい者の虐待サインを見過ごさないことが、障がい者虐待早期発見に繋がります。
障がい者虐待のサイン
該当項目が多いほど、虐待の可能性が高い状態です。
障がいのある人は、虐待されていても自らSOSを発信できないことがあります。小さな兆候を見逃さないように気をつけましょう。
☑身体に不自然なあざや火傷の痕などが頻繁に見られる
☑急におびえたり、怖がったりする、人目を避けたがる
☑「怖い」「嫌いだ」と施設や職場に行きたがらない
☑医師や保健・福祉の担当者に相談するのをためらう
☑不自然な歩き方をする、ずっと座っていられない
☑搔きむしり、かみつくなど、攻撃的な態度が見られる
☑自傷行為が見られる
☑おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどパニック症状を起こす
☑無力感・あきらめ・なげやりな様子になる、表情がなくなる
☑身体からの異臭や、居室など生活空間から異臭がする、体や服が汚れている
☑いつも同じ服装をしている、季節にあった服装をしていない
☑悪天候でも長時間家の外で過ごす
☑ひどく空腹を訴える、栄養失調が見られる
☑年金や賃金が同管理されているのか本人が知らない
☑経済的に困っていないように思えるが、サービス利用料や生活費などの支払いがされていない
☑家から怒鳴り声や悲鳴が聞こえる
☑家族に介護疲れなどつらい様子が見られる
☑最近、障がい者本人の姿を見なくなった
山口県ホームページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/18790.html
山口県障害者虐待防止ポスター [その他のファイル/293KB]