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福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)の更新手続

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新
 重度心身障がい者医療費助成制度の受給者証の有効期間は6月30日までとなっていますが、一部の方を除き更新手続きは不要です。
 6月下旬に障がい要件または所得要件を満たした方に「受給者証」を、満たさなかった方に「非該当通知」を送付します。
●更新手続きが必要な方(自動更新とならない方)
(1)障害者手帳、障害年金等の有期認定により、障がい程度の確認ができない方
(2)未申告等により、所得の状況が確認できない方
(3)医療保険の加入状況が確認できない方等(変更があった場合は届け出が必要です)
・更新申請が必要な方には、通知書をお送りします。
・現在、福祉医療を受給されていない方で、要件に該当する場合は申請手続きが必要です。
●障がい要件(次のいずれかに該当する方)
(1)身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けている
(2)療育手帳(A)の交付を受けている
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている
(4)1級の障害年金または特別障害給付金を受けている
(5)1級の特別児童扶養手当を受けている
(6)(1)~(6)と同程度の障がいがあると県が認定している
●所得要件
本人の前年分所得が福祉医療の所得制限を超えていないこと
●手続きに必要なもの
(1)福祉医療受給者証(現在交付を受けているもの)
(2)健康保険証(本人の名前が記載されているもの)
(3)障がい要件が確認できるもの(障害手帳など)
(4)個人番号カードまたは個人番号が分かるもの
(5)窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
(6)前住所地の所得課税証明書(転入された方のうち、個人番号が分からない方)
●申請窓口
福祉支援課 障がい福祉係(25-3523)、各総合事務所 市民窓口、支所、出張所