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リフト付タクシー券の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

▼対象者

市内在住で、次のすべてに該当する方

(1)原則、要介護3以上の認定を受けている方

(2)ストレッチャーでの移送が必要な方、常時車椅子を使用するなど一般のタクシーでの移送が困難な方

(3)医療機関・福祉施設に入院・入所していない方

 ※ 障がい者福祉タクシー券の交付を受けている方や、自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は対象外です。

▼内容

在宅から保健・医療機関へ通院する場合等に利用できるリフト付タクシー専用の利用券(年間20,000円)を支給します。

 ※ 10月~3月の申請分については、半額の10,000円分を支給します。

▼申込先

高齢者支援課高齢福祉係(0838-25-3137)、各総合事務所、担当地区の在宅介護支援センターに電話連絡。後日、センター相談員がご自宅に伺います。