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認定結果に納得できない・介護サービスに不満があるときはどうすればよいのですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

認定結果に納得がいかないとき

 要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まず介護保険係までご相談ください。
 その上で納得できない場合には、認定結果の通知が届いてから3か月以内に、山口県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

    山口県介護保険審査会
     〒753-8501 山口市滝町1-1
     Tel 083-933-2774

介護サービスの利用に対する不平・不満がある

まずは身近な窓口にご相談ください

まずは、サービスを提供している事業所や介護保険施設に直接相談するか、サービス提供事業所とサービス利用の調整を行っているケアマネージャーにご相談ください。

それでも改善しない場合は

サービス提供事業者、ケアマネージャーに相談したが、改善が見られない場合は、萩市高齢者支援課介護保険係までご相談ください。

山口県国民健康保険団体連合会(国保連合会)

 萩市で解決できないことや利用者が特に望む場合には、山口県国保連合会で苦情申し立てをすることができます。

  ●申し立てのできる人
   ・利用者本人
   ・利用者に代わって家族等代理人

  ●受け付けできる苦情
   ・介護保険法上の指定サービスであること
   ・市長で解決するのが困難な場合
   ・市町域を超える場合(申立人居住の市町と事業所所在の市町が別の場合)
   ・申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合

  ●受け付けできない苦情
   ・すでに訴訟を起こしている事案
   ・訴訟が予定されている事案
   ・損害賠償などの責任の確定を求める事案
   ・契約の法的有効性に関する事案
   ・医療に関する事案や医師の判断に関する事案

 山口県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
  〒753-8520 山口市朝田1980番地7
  Tel 083-995-1010(専門ダイヤル)
  受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)