認定結果に納得できない・介護サービスに不満があるときはどうすればよいのですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新
認定結果に納得がいかないとき
要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まず介護保険係までご相談ください。
その上で納得できない場合には、認定結果の通知が届いてから3か月以内に、山口県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
山口県介護保険審査会
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-2774
その上で納得できない場合には、認定結果の通知が届いてから3か月以内に、山口県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
山口県介護保険審査会
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-2774
介護サービスの利用に対する不平・不満がある
まずは身近な窓口にご相談ください
まずは、サービスを提供している事業所や介護保険施設に直接相談するか、サービス提供事業所とサービス利用の調整を行っているケアマネージャーにご相談ください。
それでも改善しない場合は
サービス提供事業者、ケアマネージャーに相談したが、改善が見られない場合は、萩市高齢者支援課介護保険係までご相談ください。
山口県国民健康保険団体連合会(国保連合会)
萩市で解決できないことや利用者が特に望む場合には、山口県国保連合会で苦情申し立てをすることができます。
●申し立てのできる人
・利用者本人
・利用者に代わって家族等代理人
●受け付けできる苦情
・介護保険法上の指定サービスであること
・市長で解決するのが困難な場合
・市町域を超える場合(申立人居住の市町と事業所所在の市町が別の場合)
・申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合
●受け付けできない苦情
・すでに訴訟を起こしている事案
・訴訟が予定されている事案
・損害賠償などの責任の確定を求める事案
・契約の法的有効性に関する事案
・医療に関する事案や医師の判断に関する事案
山口県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
〒753-8520 山口市朝田1980番地7
Tel 083-995-1010(専門ダイヤル)
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)
●申し立てのできる人
・利用者本人
・利用者に代わって家族等代理人
●受け付けできる苦情
・介護保険法上の指定サービスであること
・市長で解決するのが困難な場合
・市町域を超える場合(申立人居住の市町と事業所所在の市町が別の場合)
・申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合
●受け付けできない苦情
・すでに訴訟を起こしている事案
・訴訟が予定されている事案
・損害賠償などの責任の確定を求める事案
・契約の法的有効性に関する事案
・医療に関する事案や医師の判断に関する事案
山口県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
〒753-8520 山口市朝田1980番地7
Tel 083-995-1010(専門ダイヤル)
受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)