要介護認定申請の取下げ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月10日更新
要介護・要支援認定申請をされた後に、以下の理由等で申請を取り下げる場合は、介護保険要介護・要支援認定取り下げ書の提出が必要となります。
● 入院等で状態が安定せず、訪問調査が行えない場合
● 主治医意見書作成が困難な場合
● 当面介護サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)
● 全く介護サービスの利用を考えていない
● 申請後死亡されたとき
▼ 申請方法
高齢者支援課介護保険係、各総合事務所、各支所・出張所備え付けの介護保険要介護・要支援認定取り下げ書を提出してください。