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(介護予防)居宅療養管理指導

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月12日更新

《居宅療養管理指導》

 在宅で療養していて、通院が困難な利用者(要介護1~5の認定者)へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。また、ケアマネージャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

《介護予防居宅療養管理指導》

 在宅で療養していて、通院が困難な利用者(要支援1・2の認定者)へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。また、ケアマネージャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

 要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

▼ サービスの内容

 介護方法等の指導・助言

 療養上の管理、指導・助言

▼ 利用料のめやす 『参照:Wam Net』

居宅療養管理指導利用料のめやす

介護予防居宅療養管理指導利用料のめやす

※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。

※利用方法については、介護支援専門員(ケアマネージャー)、かかりつけ医療機関、薬局などにお問い合わせください。