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介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月12日更新

▼ 質問

 介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?

▼ 回答

 保険料の未納期間に応じて、保険給付の方法等、制限を受けることになります。

 ・ 未納期間が1年以上(1年以上滞納すると)

   費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割から7割)が支払われる形(保険給付の償還払い)となります。

 ・ 未納期間が1年半以上(1年半以上滞納すると)

   費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。

 ・ 未納期間が2年以上(2年以上滞納すると)

   滞納していた期間に応じて、利用者負担が、1割または2割負担の方は3割に、3割負担の方は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。