介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月12日更新
▼ 質問
介護保険料を滞納しているとどうなるのですか?
▼ 回答
保険料の未納期間に応じて、保険給付の方法等、制限を受けることになります。
・ 未納期間が1年以上(1年以上滞納すると)
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割から7割)が支払われる形(保険給付の償還払い)となります。
・ 未納期間が1年半以上(1年半以上滞納すると)
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。
・ 未納期間が2年以上(2年以上滞納すると)
滞納していた期間に応じて、利用者負担が、1割または2割負担の方は3割に、3割負担の方は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。