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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月10日更新

 居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 しかし、利用者の心身の状態および本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスが特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能とされています。

 萩市では、介護給付適正化の観点から、短期入所サービスが認定有効期間のおおむね半数を超える理由について確認を行なっています。

 つきましては、短期入所サービス利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超えることが見込まれる場合には、下記の取扱いを確認の上、「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書」に、関係書類を添えて萩市に提出してください。

提出書類

 ○認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書

 ○居宅サービス計画書(第1表・第2表)または介護予防サービス・支援計画表(写)

 ○サービス担当者会議の記録(写)

届出時期

 認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで

取扱い・様式

 ○認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の取扱いについて   [PDFファイル/216KB]

 ○認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書 [PDFファイル/146KB]

 ○認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書 [Wordファイル/57KB]