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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月10日更新

 平成18年4月1日の制度改正により、軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方の福祉用具貸与については、状態像から利用者が想定されにくい種目が、保険給付の対象から外されました。また、平成24年4月1日の制度改正により「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)が追加されました。この種目については、要介護2及び要介護3の方であっても、原則保険給付の対象外となります。

 しかし、軽度者の方でも、様々な疾病等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)については、軽度者に加えて要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。

 軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行なう際には、ケアマネジャー若しくは地域包括支援センターの担当職員(以下「ケアマネジャー等」という。)が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行なうことが必要です。

 例外給付を行う必要がある場合は、下記の取扱いを確認の上、「福祉用具貸与の例外給付に関する確認票(以下「確認票」という。)」に関係書類を添えて、萩市に提出してください。なお、直近の認定調査票(基本調査)の結果が、福祉用具ごとに定められている判断項目に該当する場合は、萩市への確認票の提出は不要です。

算定の可否の判断基準及び提出書類

1.直近の認定調査票(基本調査)の結果により利用者等告示第31号のイの状態像が確認できる場合

提出書類算定可否
認定調査票(基本調査)の直近の結果が、福祉用具ごとに定められている判断項目に該当する者なし◎算定可

「車いす及び車いす付属品」

日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

1 確認票

2 医学的な所見の確認書類(写)

3 サービス担当者会議の記録(写)

4 福祉用具サービス計画書・カタログ(写)

◎算定可

・萩市の確認(事後)

「移動用リフト」(つり具の部分を除く)

生活環境において段差の解消が必要と認められる者

2.医学的所見等により利用者等告示第31号の状態像が確認できる場合(1に該当しない場合)

提出書類算定可否
医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると認められ、そのことを市が確認し、その要否を判断した者

1 確認票

2 医学的な所見の確認書類(写)

3 居宅サービス計画書【第1・2表】(写)または介護予防サービス・支援計画表(写)

4 サービス担当者会議の記録(写)

5 福祉用具サービス計画書・カタログ(写)

◎萩市が書面等確実な方法で確認し、結果を送付。

・萩市の確認(事前)

・原則として、萩市サービス調整チームで判断

 取扱い・様式

 ○ 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて [PDFファイル/377KB]

 ○ 福祉用具貸与の例外給付に関する確認票 [PDFファイル/256KB]

 ○ 福祉用具貸与の例外給付に関する確認票 [Wordファイル/66KB]