介護給付費過誤申立について
事業所が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)へ過誤申立をしてください。
過誤申立の方法には以下の2種類があります。
①通常過誤
国保連合会で審査確定した介護給付費等の請求を、いったん全額取消す方法です。
保険者へ過誤申立書の提出を行い、国保連合会より送付される「介護給付費過誤決定通知書」または「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤決定通知書」により請求の取下げが確定したことを確認した後、再請求を行う必要がある場合はその翌月以降に再請求を行ってください。
②同月過誤
国保連合会で審査確定した介護給付費等の請求の取り下げと、取り下げた分の再請求(正しい金額)を同じ月に行い、差額分のみの調整を行う方法です。
保険者へ過誤申立書の提出を行い、過誤申立書に記載した「再請求年月」の10日までに必ず再請求をしてください。「再請求年月」に再請求を行わなかった場合は、通常過誤の取扱いとなりますのでご注意ください。
◆提出期限
通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤…毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
※過誤申立書の提出期限については、保険者により異なる場合がありますので各保険者へご確認ください。
◆提出方法
・介護保険係へ持参もしくは郵送(萩市内の各総合事務所・支所・出張所へ提出された場合も受付ます。その際は、介護保険係あてとお伝えください。)
・ファックスによる提出は受付できません。
◆過誤の件数が多い場合
一度に行う過誤の件数・金額が多い場合、通常過誤で処理をした際に通常分の支払い決定額を、過誤により取り下げる金額が上回り、最終的な事業所への支払い決定額がマイナスとなることがあります。最終的な支払い決定額がマイナスとなった場合、マイナスになった金額分を事業所より国保連合会へ返還していただくようになります。過誤申立の件数・金額が多い場合は、事前に保険者へ相談の上、同月過誤で過誤申立を行ってください。
◆給付管理票の修正を伴う過誤について
サービス事業所の「過誤処理」と「給付管理票の修正」は同月に行うことができません。過誤処理月に給付管理票の修正請求があった場合、給付管理票は返戻(ANN7エラー)となります。過誤申立をするにあたり給付管理票の修正も必要な場合は、サービス事業所と居宅支援事業所で過誤及び給付管理票の修正を行う時期について、事前に確認をしてください。
【単位数が増える場合】
サービス事業所が正しい単位数で再請求を行うまでに給付管理票を修正してください。給付管理票の単位数の修正が完了していないまま同月過誤を実施された場合、再請求明細書が上限審査による返戻となり、通常過誤として取り扱われることがあります。
【単位数が減る場合】
過誤処理月以降の月に給付管理票の修正を行ってください。
◆注意事項
・件数が多く、過誤調整が多額になる場合は、介護保険係までご相談ください。
・過誤申立書を作成する際は、「被保険者番号」「サービス提供年月(古いものから)」の順番で記入してください。(被保険者ごとに、取下げを行う提供月を連続してご記入ください。)
・過誤処理は審査確定した給付費を取り下げるものであるため、支払いが完了(確定)した後でなければ過誤申立はできません。請求後すぐに誤りが判明した場合でも、請求が返戻となる可能性もありますので、請求が通ったことを確認した後すみやかに保険者へ過誤申立書を提出してください。
◆様式
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [Excelファイル/36KB]