介護給付費過誤申立について
事業所が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者(市)へ過誤申立をしてください。
◆通常過誤
国保連合会で審査確定した介護給付費等の実績を、いったん全額取消す方法です。
再請求の必要がある場合は、取り下げが確定した後、国保連合会に再請求を行ってください。
◆同月過誤
国保連合会で審査確定した介護給付費等の実績の取り下げと事業所から取り下げた分の再請求(正しい金額)を同じ月に行う方法です。
過誤申立書の中に記載してある「再請求予定月」に国保連合会に対して、過誤申立を行いますので、事業所は「再請求予定月」の10日までに必ず再請求をしてください。
◆提出期限
通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤…毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
◆提出方法
・介護保険係へ持参もしくは郵送(萩市内の各総合事務所・支所・出張所へ提出された場合も受付ます。その際は、介護保険係あてとお伝えください。)
・ファックスによる提出は受付できません。
◆注意事項
・件数が多く、過誤調整が多額になる場合は、介護保険係までご相談ください。
・過誤申立書を作成する際は、「被保険者番号」「サービス提供年月(古いものから)」の順番で記入してください。(被保険者ごとに、取下げを行う提供月を連続してご記入ください。)
◆様式