要介護認定者・要支援認定者の臨時的な取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月2日更新
令和4年10月14日付け厚生労働省通知に基づき、要介護認定者・要支援認定者の臨時的な取扱いについて、以下のとおり見直しを行いました。
令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に認定有効期間満了を迎える方
原則、通常通り訪問調査を実施し更新認定を行います。
ただし、施設や医療機関に入所・入院中の方で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため入所者等との面会を禁止する措置がとられているなど、やむを得ず訪問調査が困難であり有効期間内に訪問調査を行える見込みがない場合に限り、引き続き臨時的な取り扱いを適用できるものとします。
臨時的な取り扱いの内容
従来の介護度の有効期間を最大12ヶ月延長します。
※前回の認定結果により有効期間が6ヶ月になる場合があります。
手続方法
(1)通常通り訪問調査が可能な方
「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」に必要事項を記入の上、介護保険係まで提出してください。
(2)訪問調査実施困難で、臨時的取扱いを希望する方
「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」の提出が必要です。新型コロナウイルスにより訪問調査が困難な場合は、介護保険係までご相談ください。
「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」に必要事項を記入の上、介護保険係まで提出してください。
(2)訪問調査実施困難で、臨時的取扱いを希望する方
「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」の提出が必要です。新型コロナウイルスにより訪問調査が困難な場合は、介護保険係までご相談ください。