交通事故等により介護が必要になった・要介護状態が悪化した場合(第三者行為求償)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月18日更新
第三者行為求償とは
第三者行為求償とは、交通事故など、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者が一時的に立て替えた介護給付費等を、保険者が第三者(加害者)に対して損害賠償請求をすることです。
介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。ただし、交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を原則第三者(加害者)が負担することとなります。この場合、被保険者の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者自身で第三者へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者へ請求することとなります。
介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。ただし、交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を原則第三者(加害者)が負担することとなります。この場合、被保険者の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者自身で第三者へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者へ請求することとなります。
まずはご相談ください
交通事故等により第三者から被害を受けたことが原因で、介護保険サービス(福祉用具購入・住宅改修を含む)を利用する場合は、被保険者からの届出が必要となりますので、萩市介護保険係へご相談ください。
※介護サービスを利用しない場合、提出は不要です。
※介護サービスを利用しない場合、提出は不要です。
第三者行為の例
・交通事故(自損事故車に同乗していた場合も含む)
・暴力行為による傷害
・他人のペットに咬まれた 等
・暴力行為による傷害
・他人のペットに咬まれた 等
手続きについて
必要書類
○被保険者が提出する書類
①第三者の行為による被害届
第三者行為により介護サービスを利用することを届け出る書類です。
②事故発生状況報告書(被保険者用)
事故の発生場所や発生した時の状況を記載する書類です。
③交通事故証明書(原本もしくは写し)
交通事故の事実を証明する書類です。受傷理由が交通事故の場合、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出してください。
④人身事故証明書入手不能理由書
受傷理由が交通事故の場合で、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要となります。
⑤念書
被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、市が一時負担した介護保険サービスにかかる費用を第三者(加害者)に請求する権利を、市が取得すること等について同意していただくための書類です。
○第三者が提出する書類 ※1
①事故発生状況報告書(第三者用)
②誓約書
※1 第三者が提出する書類については、第三者(加害者)に記入していただく書類になります。第三者の方にご協力いただいて提出してください。第三者の方にご協力いただけない場合は、提出を省略することができます。
★医療保険にてすでに書類を提出済みの場合は、⑤念書のみの提出となります。
①第三者の行為による被害届
第三者行為により介護サービスを利用することを届け出る書類です。
②事故発生状況報告書(被保険者用)
事故の発生場所や発生した時の状況を記載する書類です。
③交通事故証明書(原本もしくは写し)
交通事故の事実を証明する書類です。受傷理由が交通事故の場合、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を提出してください。
④人身事故証明書入手不能理由書
受傷理由が交通事故の場合で、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」の場合に提出が必要となります。
⑤念書
被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、市が一時負担した介護保険サービスにかかる費用を第三者(加害者)に請求する権利を、市が取得すること等について同意していただくための書類です。
○第三者が提出する書類 ※1
①事故発生状況報告書(第三者用)
②誓約書
※1 第三者が提出する書類については、第三者(加害者)に記入していただく書類になります。第三者の方にご協力いただいて提出してください。第三者の方にご協力いただけない場合は、提出を省略することができます。
★医療保険にてすでに書類を提出済みの場合は、⑤念書のみの提出となります。

【参考】根拠等
【介護保険法】
(損害賠償請求権)
第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
【介護保険法施行規則】
(第三者の行為による被害の届出)
第三十三条の二 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 届出に係る事実
二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
三 被害の状況