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介護保険事故報告書

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新
介護サービス事業者が行う介護保険適用サービス提供の中で事故があった場合は、「介護保険事業者における事故報告に関する取扱要綱」に基づき、速やかに報告してください。

1.報告が必要な事故

①利用者が、死亡、外傷、誤嚥、異食、誤与薬等のうち、医療期間において治療又は入院した場合

②利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生又は発生するおそれのある場合

③利用者の中から感染症や食中毒の患者が発生し、他の利用者の利用者のサービス提供に影響するおそれのある場合

  (ⅰ)死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

  (ⅱ)〈同一感染症における〉累計患者数が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

  (ⅲ)(ⅰ)及び(ⅱ)に該当しない場合であっても、特に施設長が報告を必要と認めた場合

④従業員の法令違反及び不祥事等のうち、利用者の処遇に影響するおそれのあるもの

⑤その他、特に保険者から報告を求めたもの

2.報告対象者

①事業所・施設所在地が市内 ・・・ 全ての介護サービス利用者

②事業所・施設所在地が市外 ・・・ 萩市が保険者である介護サービス利用者

3.報告の方法

 郵送・持参以外にメールやFAXによる提出も可能

 (※メールやFAXにて報告される場合には、送信誤りの無いように十分確認してください。)

4.提出先

 〒758-8555

 山口県萩市大字江向510番地

  萩市 高齢者支援課 介護保険係

  TEL:0838-25-3368

  FAX:0838-25-3501

  E-mail:care@city.hagi.lg.jp

5.様式等

※事業所が別に定めている様式が上記様式の項目を備えている場合は、その様式に替えていただいて差し支えありません。