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固定資産税に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月17日更新

目次

  1. 我が家には障がい者がいるのですが、固定資産税は免除されませんか?
  2. 評価額が下落しているのに税額が増加したのはなぜですか?
  3. 固定資産の所有者が死亡した場合、証明が必要なときにはどうしたらいいですか?
  4. 特別に安く買った家屋の評価額が購入価格の何倍もあります。減額できませんか?
  5. 古い大きな家屋が、新しいが小さい倉庫より評価額が安いのはどうしてですか?
  6. 家は古くなれば固定資産税も安くなるのではないでしょうか?
  7. 10平方メートル以下の建物は固定資産税が課税されないと聞きましたが本当ですか?
  8. 自分の所有でないものの固定資産税の請求がきたのはなぜですか?
  9. 今年になってはじめて固定資産税の納付書が届きましたがなぜですか?
  10. 住宅を取り壊して更地にしましたが、税額が増えたのはなぜでしょうか?
  11. 自分の土地がレッドゾーンに指定されているのですが、評価額は安くなるのでしょうか?

 

我が家には障がい者がいるのですが、固定資産税は免除されませんか?

 ▼質問

 我が家には障がい者がいるのですが、固定資産税は免除されませんか?

 ▼回答

 固定資産税には、そのような規定がないため免除できません。
 ただし、障がい者やお年寄りのためにバリアフリーを目的とした家屋の改修をした場合は、建物税額が減額される場合があります。心当たりのある方は固定資産税係までご連絡ください。
 詳細については、住宅の改修に伴う固定資産税の減額をご参照ください。

 

評価額が下落しているのに税額が増加したのはなぜですか?

 ▼質問

 毎年、評価額が下がっているのに税額が増えています。なぜでしょうか

 ▼回答

 平成6年度に、土地の評価額を全国一律に地価公示価格の7割程度とす評価替えが行われ、萩市の土地は以前の2~3倍の評価額となりました。
 これに伴い、税額も2~3倍に上昇するところでしたが、納税者の負担が大きくなることから、徐々に税額を引き上げるため、課税標準額の調整措置が実施されています。
 このため、評価額が下がっていても課税標準額が評価額(本来の課税標準額)よりも低い土地は、税額(注)が増えることがあります。

 (注)税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)

   商業地等のイメージ(税額の算定例) [PDFファイル/62KB]

 

固定資産の所有者が死亡した場合、証明が必要なときにはどうしたらいいですか?

 ▼質問

 固定資産の所有者が死亡した場合、証明が必要なときにはどうしたらいいですか?

 ▼回答

 所有者が亡くなられた場合、証明はその相続人からの請求により、発行することができます。
 その場合は、相続関係確認のため、所有者の死亡の事実の分かる戸籍(除籍)謄本と請求者の戸籍謄(抄)本が必要となります。

 【関連ページ】

  ・市税に関する証明について
  ・固定資産証明等交付請求書

 

特別に安く買った家屋の評価額が購入価格の何倍もあります。減額できませんか?

 ▼質問

 特別に安く買った家屋の評価額が購入価格の何倍もあります。減額できませんか?

 ▼回答

 家屋の評価額は、建築工事費や取得価格ではなく再建築費から計算されます。
 この再建築費は、国の定める「固定資産評価基準」によって算出されるもので、再び当該家屋を建築するのに要する費用のことです。この価格から算出される評価額が、その建物の適正な時価とされます。
 固定資産税のもとになる建物の評価額は、特別な事情でそのものの価値より高かったり安かったりしてはならないので、この再建築費による評価額を用います。
 もし、特別に安価に家屋を購入されたならば、その額は特別な事情によるもので、適正な時価ではないため、評価額を減額することはできません。

 

古い大きな家屋が、新しいが小さい倉庫より評価額が安いのはどうしてですか?

 ▼質問

 古い大きな家屋が、新しいが小さい倉庫より評価額が安いのはどうしてですか?

 ▼回答

 家屋の固定資産税は増えることはなく、下がるか据え置きが原則です。大きな家屋でも現在より安い物価の時代に評価されている場合は、その時算出された額のまま据え置かれ、評価額は安くなっています。そのため、建築した時期や建築年数等によっては倉庫の方が高くなる場合があります。 

 

家は古くなれば固定資産税も安くなるのではないでしょうか?

 ▼質問

 家が古くなれば固定資産税も安くなるのではないでしょうか?

 ▼回答

 家屋の評価は、まず、もう一度建てたらいくらかという「再建築費」を計算します。そして、そこから「経年減点補正率」と「物価水準による補正率」を乗じて評価額を計算します。
 そのため、建物が古く悪くなっても、それ以上に物価が大きく上昇すれば評価額は上昇します。その場合は、評価額は据え置きになり、税額は下がりません。
 物価が上がらない場合は、おおむね3年に1回税額が下がっていきます。
 しかし、「経年減点補正率」は20%以上は減りません。そのため、「経年減点補正率」が最低の20%に到達していると税額が下がらないことがあります。

 

10平方メートル以下の建物は固定資産税が課税されないと聞きましたが本当ですか?

 ▼質問

 10平方メートル以下の建物は固定資産税が課税されないと聞きましたが本当ですか?

 ▼回答

 建築確認の条件と固定資産税の条件は異なります。
 10平方メートル以下の建物で建築確認を受けなくてよいものでも、建築内活動できるだけの大きさがある
など、不動産登記法上の家屋の条件を満たしていれば課税されます。
 判断が難しいケースが多いので、事前に固定資産税係にご相談ください。

 

自分の所有でないものの固定資産税の請求がきたのはなぜですか?

 ▼質問

 今年の2月に、自分が所有している土地物件すべてを売却し、買主への所有権移転登記も完了しましたが、5月に納税通知書と納付書が届きました。どうしてでしょうか?

 ▼回答

 地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)に登記簿に所有者として登記されている方に対して、当該年度分の固定資産税を課税することとになっているからです。

 

今年になってはじめて固定資産税の納付書が届きましたがなぜですか?

 ▼質問

 今まで税金を払ったことがありませんが、今年になってはじめて固定資産税の納税通知書と納付書が届きました。どうしてでしょうか?自分は旧町村地域に宅地のみを所有しています。

 ▼回答

 萩市に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円に満たない場合には、固定資産税が課税されませんが、課税標準額の調整措置(「評価額が下落しているのに税額が増加したのはなぜですか?」参照)等によって免税点(30万円)を超えると、課税されることになるからです。

 

住宅を取り壊して更地にしましたが、税額が増えたのはなぜでしょうか?

 ▼質問

 昨年8月に住宅を取り壊して更地にしましたが、税額が増えています。なぜでしょうか?

 ▼回答

 土地の上に一定の条件を満たす住宅が建っていれば、その土地に「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されて課税標準額が低く設定されます。(最大6分の1)
 そのため、住宅を取り壊して更地にした場合は、本特例の適用から外れることになるため、課税標準額が増えた結果、税額が上がることとなります。

自分の土地がレッドゾーンに指定されているのですが、評価額は安くなるのでしょうか?

▼質問

 自分の土地がレッドゾーンに指定されているのですが、評価額は安くなるのでしょうか

 ▼回答

 レッドゾーン土砂災害警戒特別区域)に指定された土地は、土砂災害防止法の規定により、一定の開発行為の制限や建築物の構造の規制がかけられています。
 よって、レッドゾーンに指定されている宅地や雑種地(駐車場などの宅地と同様の評価となる土地)の評価額に対しては、一律3割の減額補正率を適用して固定資産税額を計算していますので、通常の土地と比べて評価額は下がることとなります。
 なお、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)については、利用制限などの規制がないため、減額補正などは行っていません。