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介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新

 同じ月に利用したサービスの利用者負担合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定の上限額を超えたときは、申請により超えた部分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

 サービスの利用に当たって、利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は、含まれません。

 また、福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担や支給限度額を超えたサービス費も対象外です。

 振込口座が被保険者本人以外の場合は、毎年5月に委任状を提出いただく必要があります。

 なお、介護保険高額介護(介護予防)サービス費を一度申請された場合、その後該当した月分については、申請がなくても自動的に指定口座に振り込みます。

 

 令和3年8月より高額介護サービス費の利用者負担上限額が見直されます

 

     厚生労働省リーフレット:高額介護サービス費の利用者負担上限額が変わります [PDFファイル/770KB]

 

段階区分 利用者負担上限額
・生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
・世帯全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
 

・前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方等

15,000円(個人)
・世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400円(世帯)

・現役並みの所得者に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)
高額介護サービス費(~令和3年7月)

 

                             矢印

 

高額介護サービス費(令和3年8月~)
段階区分 利用者負担上限額
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
【非課税世帯】世帯全員が市民税を課税されていない方

24,600円(世帯)

 

前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等

15,000円(個人)
【課税世帯】世帯のどなたかが市民税を課税されている方 44,400円(世帯)

課税世帯

年収が約770万円未満の65歳以上の方がいる世帯の方 44,400円(世帯)
年収が約770万円~約1,160万円未満の65歳以上の方がいる世帯の方 93,000円(世帯)
年収が約1,160万円以上の65歳以上の方がいる世帯の方 140,100円(世帯)

 

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 

▼ 申請方法

 ・窓口へ提出

  高齢者支援課介護保険係もしくは、各総合事務所、支所、出張所へ申請書をご提出ください。

 ・郵送で提出

  遠方等で窓口へ来るのが困難な方は、申請書を高齢者支援課介護保険係まで郵送してください。

▼ 申請時に必要なもの

 ● 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [Excelファイル/98KB]

   介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/178KB]

 ● 振込先の口座番号

 ● 振込口座変更届書【本人口座を変更する場合】 [Excelファイル/45KB]

   振込口座変更届書【本人口座を変更する場合】 [PDFファイル/147KB]

 ● 振込口座届書【被保険者がお亡くなりで相続人指定口座へ振り込む場合】 [Excelファイル/39KB]

   振込口座届書【被保険者がお亡くなりで相続人指定口座へ振り込む場合】 [PDFファイル/110KB]

 ● 委任状【被保険者以外の口座へ振り込む場合】 [Excelファイル/44KB]

   委任状【被保険者以外の口座へ振り込む場合】 [PDFファイル/107KB]

   ※委任状について、自署の場合は押印は必要ありませんが、代筆やパソコンなどによる印字の場合は押印が必要です。