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要支援・要介護認定の更新申請にかかる勧奨通知の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月10日更新

更新勧奨通知は、認定有効期限が切れるすべての被保険者の方に対して行ってきましたが、令和3年3月10日発送分(令和3年4月末に認定有効期間が切れる更新対象者)より、送付対象者を勧奨通知を送付する前月から過去1年間、介護(予防)サービスの利用実績がある更新対象者に変更します。

※勧奨通知を送付していない更新対象者についても、更新の希望がある場合は、窓口等で通常通り更新申請ができます。