○萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例施行規則
平成17年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例(平成17年萩市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 対象物件は、公益性があり、5万円以上の現金又はこれに相当するものとする。
(顕彰の承諾)
第4条 顕彰は、あらかじめ寄附者本人の承諾を得て行うものとする。
(顕彰時期)
第5条 顕彰時期は、市が寄附物件を受納する時期とする。ただし、現金の寄附の場合は、市の財産として活用を図る段階で顕彰する。
(感謝状の授与)
第6条 寄附物件が30万円以上の現金又はこれに相当するものについては、感謝状を授与する。
(寄附物件の取得手続)
第7条 寄附物件を取得しようとするときは、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)及び萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の定めるところによるものとする。
(台帳)
第8条 会計課長は、寄附者名等を明らかにする台帳を備え、これを管理するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
寄附物件 | 顕彰方法 |
現金又は有価証券等 | 寄附者の氏名(団体の場合はその名称。以下同じ。)の公表。ただし、ふるさと納税制度により受納した寄附金については、市長が別に定める。 |
博物館資料に相当するもの又は美術品等 | 市長が別に定める |
上記以外のもの | 寄附者の氏名の寄附物件等への明記 |
備考 この表によりがたい場合は、市長が別に定める。