○萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例施行規則

平成17年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例(平成17年萩市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(対象物件)

第2条 対象物件は、公益性があり、5万円以上の現金又はこれに相当するものとする。

(顕彰の方法)

第3条 条例第2条の顕彰は、原則として別表に規定する方法により行うものとする。

(顕彰の承諾)

第4条 顕彰は、あらかじめ寄附者本人の承諾を得て行うものとする。

(顕彰時期)

第5条 顕彰時期は、市が寄附物件を受納する時期とする。ただし、現金の寄附の場合は、市の財産として活用を図る段階で顕彰する。

(感謝状の授与)

第6条 寄附物件が30万円以上の現金又はこれに相当するものについては、感謝状を授与する。

(寄附物件の取得手続)

第7条 寄附物件を取得しようとするときは、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)及び萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号)の定めるところによるものとする。

(台帳)

第8条 会計課長は、寄附者名等を明らかにする台帳を備え、これを管理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成31年3月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

寄附物件

顕彰方法

現金又は有価証券等

寄附者の氏名(団体の場合はその名称。以下同じ。)の公表。ただし、ふるさと納税制度により受納した寄附金については、市長が別に定める。

博物館資料に相当するもの又は美術品等

市長が別に定める

上記以外のもの

寄附者の氏名の寄附物件等への明記

備考 この表によりがたい場合は、市長が別に定める。

萩市元気なふるさと創出寄附顕彰条例施行規則

平成17年3月6日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月6日 規則第3号
平成31年3月20日 規則第12号
令和2年3月13日 規則第9号