○萩市職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月6日

規則第24号

(分限)

第2条 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は降任又は免職はしないものとする。

第3条 職員を免職する場合においては、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分を支払って解職するものとする。

第4条 分限条例第2条第1項に規定する医師のうち1人は、市長が委嘱した医師(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づく産業医)とする。ただし、特別の事情があるときは、任命権者は委嘱した医師以外の医師を指定することができる。

2 任命権者は、分限条例第2条第1項の規定により、職員を降任又は免職する場合は、前項に規定する医師の診断の結果により行うものとする。ただし、医師の診断が相違する場合は、当該関係医師以外の医師に委嘱して診断を求めるものとする。

3 任命権者は、分限条例第2条第1項の規定により、職員を休職する場合は、職員から第1項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとし、前項のただし書は、この項に準じる。

4 分限条例第2条第2項の規定により、職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。

5 任命権者は、職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行った場合には、分限条例第2条第2項の規定による不利益処分に関する書面の写し1通を10日以内に公平委員会に提出しなければならない。

第5条 前条第3項の規定により、職員に対する休職発令の時期は、次によるものとする。ただし、任命権者において特別の事情を認めた場合は、発令の時期を延長することができる。

(1) 結核性疾患の場合は、その診断の日から1年を経過した日とする。

(2) その他の疾病による場合は、その診断の日から3月を経過した日とする。

2 分限条例第3条第3項の規定の場合における休職発令の時期は、当該刑事事件が、裁判所に係属した日とする。

3 第1項各号の期間の途中に出勤した日があっても、なお、休養を要すると認められる場合においては、第1項ただし書及び各号の規定にかかわらず、勤務しない日が第1項各号に定める日数を経過したとき休職することができる。

第6条 任命権者は、分限条例第3条第1項に規定する休職期間満了期日前5日までに休職の職員に対し、第4条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。

2 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により、休職の職員に対し、一定の期日を定め、第4条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。

第7条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、前条各項の規定による診断書の結果によって行うものとし、第4条第2項ただし書は、この条に準用する。

(懲戒)

第8条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から10日以内に懲戒条例第2条に規定する説明書の写し1通を公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年3月6日 規則第24号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月6日 規則第24号