○萩市現業職の職員の給与に関する規則

平成17年3月6日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第38条の規定に基づき、萩市現業職の職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「萩市現業職の職員」(以下「職員」という。)とは、自動車運転手、清掃員、図書館補助員、事務補助員又は給食調理員の職にある者をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、行政職給料表(2)(別表第1)のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)に定められている号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、同表に定めるもののほか、萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年萩市規則第32号。以下「初任給規則」という。)の適用を受ける者の例により、それより上位の号給とすることができる。

(昇格、降格等)

第6条 職員の昇格、降格及び初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第3)によるほか給与条例の適用を受ける者の例による。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、第6項で定める日に、同日前1年間における期間の全部を良好な成績で勤務したときに、昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長の定めるところにより決定するものとする。

2 職員の勤務成績が特に良好である等特殊な事情があるときには、初任給規則の適用を受ける者の例により第1項に規定するところにより、上位の号給に昇給させることができる。

3 57歳を超える職員の当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後における第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、初任給規則の適用を受ける者の例による。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務することとなった場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、初任給規則の適用を受ける者の例により、その復職し、又は再び勤務することとなった日以後において、当該職員の号給の調整をすることができる。

6 第1項の規定による昇給日は、7月1日とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の期間の間において給料の計算期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

(給料以外の給与)

第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項において給与条例第28条第5項に規定する期末手当の基礎額に加算される職員の区分及び加算割合は、別表第4に掲げるものとする。

3 特殊勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年萩市条例第53号)の適用を受ける者の例による。

4 退職手当の支給については、萩市職員退職手当支給条例(平成17年萩市条例第55号)の適用を受ける者の例による。

(給与の減額)

第10条 給与条例第32条の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第11条 給与条例第34条の規定は、休職者の給与について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併関係市町村等(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村並びに解散前の萩地区広域市町村圏組合をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に係る合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年川上村規則第2号)、現業職員の給与に関する規則(昭和38年田万川町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年むつみ村規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和40年須佐町規則第5号)、現業職員の給与に関する規則(昭和39年旭村規則第5号)、現業職員の給与に関する規則(昭和39年福栄村規則第6号)又は萩地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年萩地区広域市町村圏組合条例第15号)及び萩地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与等に関する規則(昭和49年萩地区広域市町村圏組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、当該職員であった期間を萩市の職員であったものとみなしてこの規則の規定を適用する。

3 継続採用職員の職務の級は、施行日の職務に応じ、かつ、施行日の前日における職務の級に基づき、決定する。

4 施行日の属する月分の給与のうち、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、施行日以後を1月とみなし、給与条例の当該規定を適用する。

(給料の調整)

5 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村等の給料に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により、平成17年4月1日以後所要の調整を行うものとする。

(定年引上げに伴う経過措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条から第7条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 附則第6項及び前項に定めるもののほか、附則第6項及び前項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第235号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(萩市現業職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年萩市規則第50号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(市長が別に定める職員については、市長が別に定める額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(附則第2項適用職員に関する経過措置)

10 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級へ昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

11 切替日に昇格又は降格した職員の特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

12 平成19年1月1日において、職員をこの規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給規則第20条に規定する職員の例による。

(その他)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「現業職給与規則」という。)。次項において同じ。)による改正後の現業職給与規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規定による改正前の現業職給与規則(以下「改正前の現業職給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の現業職給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の現業職給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の現業職給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の現業職給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年萩市条例第26号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(萩市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年萩市条例第30号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年6月29日規則第29号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(市長が別に定める職員については、市長が別に定める額)を給料として支給する。

(平成27年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月4日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月6日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年1月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において萩市現業職の職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(在職者調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続き在職する職員(令和4年7月1日以後に新たに職員となった者に限る。)の施行日における給料月額については、施行日以後に新たに職員となった者との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和7年12月23日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は令和8年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

第2条に掲げる者

高校卒

1級5号給

別表第3(第6条関係)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

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17

50

30

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45

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66

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63



135


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136


63



137


63



別表第4(第9条関係)

給料表

職務の級

職務の区分

加算割合

行政職給料表(2)

5級

係長の職務又はこれに相当する職務

10/100

4級

主任

5/100

萩市現業職の職員の給与に関する規則

平成17年3月6日 規則第33号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第33号
平成17年11月30日 規則第235号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月17日 規則第53号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年6月29日 規則第29号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年12月20日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第40号
平成28年12月22日 規則第26号
平成30年3月27日 規則第12号
平成31年1月4日 規則第4号
令和2年1月6日 規則第4号
令和5年1月1日 規則第2号
令和5年12月27日 規則第34号
令和6年12月27日 規則第37号
令和7年3月31日 規則第8号
令和7年6月30日 規則第25号
令和7年12月23日 規則第48号