○萩市現業職の職員の給与に関する規則

平成17年3月6日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第38条の規定に基づき、萩市現業職の職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「萩市現業職の職員」(以下「職員」という。)とは、自動車運転手、清掃員、図書館補助員、事務補助員又は給食調理員の職にある者をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、行政職給料表(2)(別表第1)のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)に定められている号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、同表に定めるもののほか、萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年萩市規則第32号。以下「初任給規則」という。)の適用を受ける者の例により、それより上位の号給とすることができる。

(昇格、降格等)

第6条 職員の昇格、降格及び初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第3)によるほか給与条例の適用を受ける者の例による。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、第6項で定める日に、同日前1年間における期間の全部を良好な成績で勤務したときに、昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長の定めるところにより決定するものとする。

2 職員の勤務成績が特に良好である等特殊な事情があるときには、初任給規則の適用を受ける者の例により第1項に規定するところにより、上位の号給に昇給させることができる。

3 57歳を超える職員の当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後における第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、初任給規則の適用を受ける者の例による。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務することとなった場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、初任給規則の適用を受ける者の例により、その復職し、又は再び勤務することとなった日以後において、当該職員の号給の調整をすることができる。

6 第1項の規定による昇給日は、7月1日とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の期間の間において給料の計算期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

(給料以外の給与)

第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項において給与条例第28条第5項に規定する期末手当の基礎額に加算される職員の区分及び加算割合は、別表第4に掲げるものとする。

3 特殊勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年萩市条例第53号)の適用を受ける者の例による。

4 退職手当の支給については、萩市職員退職手当支給条例(平成17年萩市条例第55号)の適用を受ける者の例による。

(給与の減額)

第10条 給与条例第32条の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第11条 給与条例第34条の規定は、休職者の給与について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併関係市町村等(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村並びに解散前の萩地区広域市町村圏組合をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)に係る合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年川上村規則第2号)、現業職員の給与に関する規則(昭和38年田万川町規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年むつみ村規則第2号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和40年須佐町規則第5号)、現業職員の給与に関する規則(昭和39年旭村規則第5号)、現業職員の給与に関する規則(昭和39年福栄村規則第6号)又は萩地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年萩地区広域市町村圏組合条例第15号)及び萩地区広域市町村圏組合技能労務職員の給与等に関する規則(昭和49年萩地区広域市町村圏組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、当該職員であった期間を萩市の職員であったものとみなしてこの規則の規定を適用する。

3 継続採用職員の職務の級は、施行日の職務に応じ、かつ、施行日の前日における職務の級に基づき、決定する。

4 施行日の属する月分の給与のうち、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、施行日以後を1月とみなし、給与条例の当該規定を適用する。

(給料の調整)

5 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村等の給料に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により、平成17年4月1日以後所要の調整を行うものとする。

(定年引上げに伴う経過措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条から第7条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 附則第6項及び前項に定めるもののほか、附則第6項及び前項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第235号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(萩市現業職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年萩市規則第50号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(市長が別に定める職員については、市長が別に定める額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(附則第2項適用職員に関する経過措置)

10 附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級へ昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

11 切替日に昇格又は降格した職員の特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

12 平成19年1月1日において、職員をこの規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給規則第20条に規定する職員の例による。

(その他)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「現業職給与規則」という。)。次項において同じ。)による改正後の現業職給与規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規定による改正前の現業職給与規則(以下「改正前の現業職給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の現業職給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の現業職給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の現業職給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の現業職給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年萩市条例第26号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(萩市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年萩市条例第30号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年6月29日規則第29号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(市長が別に定める職員については、市長が別に定める額)を給料として支給する。

(平成27年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月4日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月6日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年1月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は令和6年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後の萩市現業職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の萩市現業職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

第2条に掲げる者

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第3(第6条関係)

行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

29

60

24

48

32

30

61

25

49

33

30

62

26

49

34

30

63

27

50

35

31

64

28

50

36

31

65

29

51

37

31

66

30

51

38

32

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

57

65

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

58

66

72


109

58

66

73


110

58

66

73


111

59

67

74


112

59

67

74


113

59

67

75


114

60

67

75


115

60

67

76


116

60

68

76


117

61

68

76


118

61

68

76


119

62

68

76


120

62

68

76


121

63

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第4(第9条関係)

給料表

職務の級

職務の区分

加算割合

行政職給料表(2)

5級

係長の職務又はこれに相当する職務

10/100

4級

主任

5/100

萩市現業職の職員の給与に関する規則

平成17年3月6日 規則第33号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第33号
平成17年11月30日 規則第235号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月17日 規則第53号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年11月30日 規則第36号
平成25年6月29日 規則第29号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年12月20日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第40号
平成28年12月22日 規則第26号
平成30年3月27日 規則第12号
平成31年1月4日 規則第4号
令和2年1月6日 規則第4号
令和5年1月1日 規則第2号
令和5年12月27日 規則第34号
令和6年12月27日 規則第37号