○萩市単身赴任手当の支給に関する規則
平成17年3月6日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する単身赴任手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 給与条例第16条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が、疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が、引き続き就業すること。
(4) 配偶者が、職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準じる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が、職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与条例第16条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合において、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に掲げる基準に相当する程度に通勤することが困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与条例第16条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第16条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第16条第2項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる交通距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 6,000円 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 13,000円 |
500キロメートル以上700キロメートル未満 | 20,000円 |
700キロメートル以上900キロメートル未満 | 26,000円 |
900キロメートル以上1,100キロメートル未満 | 33,000円 |
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 | 38,000円 |
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 43,000円 |
1,500キロメートル以上 | 48,000円 |
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与条例第16条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 異動等に伴い住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 異動等に伴い住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 前各号に掲げる職員のほか、給与条例第16条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があるものとして市長の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が、単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに給与条例第16条第1項又は第3項の職員(以下「単身赴任職員」という。)たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が単身赴任職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに単身赴任職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が単身赴任職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が単身赴任職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(支給方法)
第11条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 萩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年萩市条例第8号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第16条第2項に規定する30,000円を超えない範囲で規則で定める額は、23,000円とする。