○萩市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年3月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 公益的法人等への萩市職員の派遣等に関する条例(平成17年萩市条例第37号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、次に掲げる職員

 派遣条例第4条に規定する派遣職員以外の派遣職員

 派遣条例第4条に規定する派遣職員のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員を除く。)

第3条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員をいう。)

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤務手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。非常勤の職員にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

第4条 期末手当について給与条例第34条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(加算対象職員)

第5条 給与条例第28条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で、職務の級が4級以上であるもの及び職務の級が3級にあるもので困難な業務を処理するものとして市長が定める職員

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、職務の級が4級以上であるもの及び職務の級が3級にあるもので高度の知識経験が必要と認められるものとして市長が定める職員

(加算割合)

第6条 給与条例第28条第5項の規則で定める割合は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合とする。

職員の区分

加算割合

行政職給料表の適用を受ける職員

部長又はこれに相当する職にある職員

100分の20

部次長又はこれに相当する職にある職員

100分の20

課長又はこれに相当する職にある職員

100分の15

課長補佐又はこれに相当する職にある職員

100分の10

係長又はこれに相当する職にある職員

100分の10

主任級又はこれに相当する職にある職員

100分の5

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

病院長又はこれに相当する職にある職員

100分の20

病院の副院長、診療部長、地域医療部長及び診療各科科長又はこれらに相当する職にある職員

100分の20

病院の局長、診療各科科長及び医長又はこれらに相当する職にある職員

100分の15

病院の診療各科科長、医長及び医員のうち、萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年萩市規則第32号。この表において「規則」という。)別表第1イの職務の級3級及び2級の職員

100分の15

病院の診療各科科長、医長及び医員のうち、規則別表第1イの職務の級1級の職員

100分の10

医療職給料表(2)の適用を受ける職員

病院の診療部の局長又はこれに相当する職にある職員

100分の15

病院の診療部の局長補佐又はこれに相当する職にある職員

100分の10

病院の診療部の科長又はこれに相当する職にある職員

100分の10

病院の診療部の主任又はこれに相当する職にある職員

100分の5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

病院の看護部長

100分の20

病院の副看護部長又はこれに相当する職にある職員

100分の15

病院の看護師長又はこれに相当する職にある職員

100分の10

病院の副看護師長又はこれに相当する職にある職員

100分の10

病院の看護部の主任又はこれに相当する職にある職員

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第28条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間及び休職にされていた期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

3 公務傷病等による休職者(給与条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員又は派遣職員の派遣先での業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかる派遣職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算しない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体に勤務する者(市長が定める者に限る。)

(5) その他市長が前各号に準じると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第29条及び第30条(これらの規定を給与条例第31条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第10条 各任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第30条第2項(給与条例第31条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 各任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 各任命権者は、一時差止処分を取り消したときは、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第13条 給与条例第30条第6項(給与条例第31条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の説明書は、別記様式によるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号及び第4号に規定する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員のうち、次に掲げる職員

 派遣条例第4条に規定する派遣職員以外の派遣職員

 派遣条例第4条に規定する派遣職員のうち、育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員を除く。)

第15条 給与条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第31条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に、第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第32条の規定により給与を減額された期間(萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年萩市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇を承認された期間及び同条例第18条の規定による組合休暇を承認された期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病又は派遣職員の派遣先での業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により受けた休暇の期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第32条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定により受けた介護休暇の期間又は派遣職員が育児・介護休業法第11条の規定により介護休業をしている期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認又は派遣職員が育児・介護休業法第23条第1項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合の当該措置のうち育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認に相当する措置を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定に準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で、市長が定めるものとする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の150

(2) 再任用職員 100分の80

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の左欄に掲げる基準日の別に応じ、右欄に掲げる日とする。ただし、同欄に掲げる日が萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の前日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第28条第2項の期末手当基礎額又は同条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則に施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年12月1日規則第237号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年1月1日規則第54号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別記様式(省略)

萩市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年3月6日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月6日 規則第42号
平成17年12月1日 規則第237号
平成20年12月1日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年11月30日 規則第37号
平成25年1月1日 規則第54号
令和4年10月1日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第16号