○萩市税条例施行規則
平成17年3月6日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び萩市税条例(平成17年萩市条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(萩市会計規則との関係)
第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収、収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号。以下「会計規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 条例第2条第1号に規定する市長の委任を受けた市職員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民部課税課及び収納課に勤務する職員
(2) その他の職員のうち、市長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 市長は、市税に係る犯則事件の取締りに従事する徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)を前条の徴税吏員のうちから指定する。
(徴税吏員等の携帯すべき証票)
第5条 徴税吏員は徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し、及び徴収金について滞納処分を行うときは徴税吏員証を、犯則事件調査吏員は市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索及び差押えを行うときは犯則事件調査吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(電子申告等)
第6条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して市税(法人の市民税及び償却資産に係る固定資産税に限る。)の申告等(市長が定めるものに限る。)を行う者は、市長が指定する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該申告等を行わなければならない。
2 前項の規定により申告等を行う者は、当該申告等の情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同省令同条同項第2号に規定する電子証明書をいう。以下この項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合にあって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金並びに当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金等のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第8条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、会計規則第116条第1項に規定する指定金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準じる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載があるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
2 納税者等は、徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書により指定金融機関等に申し出なければならない。
(徴収金の直接収納)
第10条 出納員又は分任出納員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。
(納税証明書の交付請求)
第11条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、証明交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合は、市民税の全額を免除する。
(2) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準じると認められる者については、前号の規定に準じて市民税を免除する。
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生で、当該年度の納税が困難であると認められる場合は、その者の市民税を実情に応じて免除する。
(4) 公益社団法人又は公益財団法人については、法人の市民税の均等割額を免除する。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体については、法人の市民税の均等割額を免除する。
(6) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体については、法人の市民税の均等割額を免除する。
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人については、法人の市民税の均等割額を免除する。
(8) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(9) 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(10) 天災その他の理由により農作物に被害があった場合には、減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入金の合計額の10分の3以上であるもので、合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第13条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産に係る固定資産税については、全額を免除する。ただし、次の表の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める範囲を減免の対象から除外する。
減免対象除外項目 | 減免対象除外の範囲 |
共有物の所有者が保護決定された場合で、他の共有者が納税できると認められるとき。 | 全部 |
共同相続人が保護決定された場合で、他の相続人が納税できると認められるとき。 | 全部 |
市長が特に必要と認めるとき。 | 市長が定める額 |
(2) 賦課期日において、公益のために直接専用する固定資産に係る固定資産税については、全額を免除する。ただし、有料で使用する固定資産については、この限りでない。
(3) 納税義務者の所有に係る固定資産が災害により損害を受けた場合は、次により固定資産税を減免する。
ア 農地又は宅地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋設等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 農地又は宅地以外の土地
アの区分に準じるものとする。
エ 償却資産
イの区分に準じるものとする。
(種別割の減免)
第14条 条例第89条第1項第2号に規定する軽自動車等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業で次の各号のいずれかに該当する事業を経営する社会福祉法人又は心身障害児(者)デイ・ケアハウス若しくは心身障害者福祉作業所を経営する者若しくは基準該当事業者が所有する軽自動車で、専ら本来の事業の用に供するものとする。
(1) 社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第一種社会福祉事業(生計困難者に対して助葬を行う事業を除く。)
(2) 社会福祉法第2条第3項各号に掲げる第二種社会福祉事業のうち、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業を経営する事業、老人デイサービスセンターを経営する事業、老人短期入所施設を経営する事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業又は精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム若しくは精神障害者福祉工場を経営する事業
2 条例第89条第2項に規定する申請書等は、次に掲げるところによる。
(1) 社会福祉法人にあっては、種別割減免申請書に、当該軽自動車が専ら当該社会福祉法人の本来の事業の用に供されるものである旨の福祉事務所長が発行する証明書を添付するものとする。
(2) 心身障害児(者)デイ・ケアハウス又は心身障害者福祉作業所を経営する者にあっては、前号に規定する申請書に、当該軽自動車が専ら当該施設を経営する者の本来の事業の用に供されるものである旨の市長が発行する証明書を添付するとともに、当該軽自動車の自動車検査証を提示するものとする。この場合、自動車検査証の使用者の氏名及び名称欄には当該施設の名称が、使用者の住所及び使用の本拠の位置欄には当該施設の所在地が記載されていることを要する。
3 減免を承認した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。承認しないこととした場合も同様とする。
2 条例第90条第2項の申請書等は、次に掲げるところによる。
(1) 当該年度において新たに種別割の減免を受けようとする場合にあっては、種別割減免申請書によるものとする。ただし、前年度において減免を受け、引き続き当該年度においても減免を受けようとする場合にあっては、種別割減免について(報告)によるものとする。
(2) 条例第90条第2項に規定する身体障害者手帳等運転免許証のほか、減免の対象となる自動車等が身体障がい者等のために当該身体障がい者等と生計を一にする者によって運転されるものであるとき、又は身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等のために当該身体障がい者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、申請書に生計同一を確認する書類又は使用目的を確認する書類(以下「証明書等」という。)を添付するものとする。
(3) 第1号の規定による申請を行う場合にあっては、当該軽自動車の自動車検査証を提示するものとする。
3 第1項に規定する要件を満たす者に対する減免の措置は、次に掲げるところによる。
(1) 減免を承認した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。承認しないこととした場合も同様とする。
(2) 減免する額は、種別割の全額とする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することとなった場合には、その該当することとなった月の属する年度の翌年度分から減免するものとする。なお、年の中途において減免すべき事由に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった月の属する年度の翌年度分から課税するものとする。
(3) 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る種別割額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課税するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、減免を受ける者に対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても種別割を減免するものとする。
第16条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、身体障がい者等の利用に専ら供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等とし、自家用、営業用の別は問わない。
3 減免する額は、種別割の全額とする。
4 減免を承認した場合には、その旨を申請者に通知するものとする。承認しないこととした場合も同様とする。
(文書等の様式)
第18条 条例施行のために必要な文書の様式は、別に定める。
(異議申立て)
第19条 市税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき異議申立てをしようとする者は、異議申立書に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
(検査をする場合における立会いの請求)
第20条 徴税吏員は、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。
(検査に基づき執るべき措置)
第21条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。
2 検査吏員は、検査によって被検査者が条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、被検査者に対し、直ちにこれらの手続をさせなければならない。
3 検査吏員は、検査をしたときは市長に対し、検査報告書を提出しなければならない。また、この検査によって市税に係る犯罪事実のけん疑があると思われるときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
(調査に基づき執るべき措置)
第22条 市税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、市税に係る犯則事件の調査を行った場合においては調査報告書を作成し、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第47号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第52号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月28日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第23号)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
1 減免の対象となる軽自動車等の所有(取得)者、運転者及び使用目的
区分 | 軽自動車等の所有(取得)者 | 軽自動車等の運転者 | 使用目的 | |
身体障がい者 | 18歳以上 | 本人 | 本人 | 専ら障がい者が使用するもの |
本人又は生計を一にする者 | 生計を一にする者又は常時介護する者 | 専ら障がい者の通学、通院、通所又は生業のために使用するもの | ||
18歳未満 | 本人又は生計を一にする者 | 生計を一にする者又は常時介護する者 | ||
戦傷病者 | 本人 | 本人 | 専ら障がい者が使用するもの | |
本人又は生計を一にする者 | 生計を一にする者又は常時介護する者 | 専ら障がい者の通学、通院、通所又は生業のために使用するもの | ||
知的障がい者 | 本人又は生計を一にする者 | 本人、生計を一にする者又は常時介護する者 | ||
精神障がい者 | 本人又は生計を一にする者 | 本人、生計を一にする者又は常時介護する者 |
備考
1 ローン契約等で軽自動車等の売主が所有権を留保しているときは、買主を所有(取得)者とみなすものとする。
2 18歳以上(未満)の判定は、毎年度4月1日又は軽自動車等を取得したときの現況によるものとする。
3 障がい者を常時介護する者が軽自動車等の運転をする場合は、障がい者のみで構成される世帯の障がい者が所有(取得)する軽自動車等に限るものとする。
2 減免の対象となる障がいの範囲
ア 障がい者本人が運転する場合
障がいの区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
視覚障がい | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出者のみ) | 特別項症から第2項症まで (喉頭摘出者のみ) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 特別項症から第6項症まで 第1款症から第3款症まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級(両上肢に障がいがあるものに限る。) | |
移動機能 | 1級から6級まで | ||
心臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障がい | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
知的障がい | 療育手帳の障がいの程度が「A」(重度の障がい)と表示されている者 | ||
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者 |
イ 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
障がいの区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
視覚障がい | 1級から4級まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症まで | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症まで | |
下肢不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで | 特別項症から第4項症まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級及び2級(両上肢に障がいがあるものに限る。) | |
移動機能 | 1級から3級まで(両下肢に障がいがあるものに限る。) | ||
心臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障がい | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | |
知的障がい | 療育手帳の障がいの程度が「A」(重度の障がい)と表示されている者 | ||
精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者 |
備考 身体障がい者で2以上の障がいが重複する場合は、ア、イを通じ、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級、いわゆる「総合等級」により判定するものとする。
別表第2(第16条関係)
生計同一を確認する書類又は使用目的を確認する書類
自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 提出書類(確認の方法) |
本人 | 本人 | 不要 |
生計を一にする者 | 本人 | ◎生計同一を確認する書類 ①同居の場合 住民票謄本 ②同居していない場合 健康保険証等 ※公的書類で確認できない場合は、申立書 ◎使用目的を確認する書類 病院・施設等の証明書、病院の領収書、学生証等「通院・通学・通所・生業」の事実が分かるもの。 |
本人 | 生計を一にする者 | |
生計を一にする者 | 生計を一にする者 | |
本人 | 常時介護者 | ①住民票謄本 ②運転計画書 ③証明書(施設・学校等) ④誓約書 |
生計を一にする者 | 常時介護者 |