○萩市行政財産使用料及び萩市普通財産貸付料算定基準

平成24年4月1日

訓令第6号

(使用料及び貸付料)

第2条 条例及び規則の別表に規定する別に市長が定める額のうち、次の各号に掲げる目的で使用する土地及び建物の使用料及び貸付料の額は、別表のとおりとする。

(1) 携帯電話等通信用設備

(2) 公衆電話ボックス

(3) ATM

(4) 自動販売機

(5) 駐車場(普通自動車等)

(6) 駐車場(大型自動車等)

(7) ゲート式自動入出管理機設置駐車場

(その他)

第3条 この訓令に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前になされた契約及び許可したものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

物件

区域

単位

使用料及び貸付料

携帯電話等通信用設備

山林及び原野

1設備につき1年

当該貸付けに係る土地の価格に100分の4を乗じて得た額。ただし12,000円に満たない場合は12,000円

上記以外

当該貸付けに係る土地の価格に100分の4を乗じて得た額。ただし48,000円に満たない場合は48,000円

公衆電話ボックス

萩市全域

1箇所につき1年

1,400円 ただし、屋内設置の場合は1,540円

ATM

萩地域の都市計画区域内の川内の屋内

1設備につき1月

6,290円

萩地域の都市計画区域内の川内の屋外

4,000円

萩地域の都市計画区域内の川外の屋内

5,240円

萩地域の都市計画区域内の川外の屋外

3,000円

上記以外の地域の屋内

4,190円

上記以外の地域の屋外

2,000円

自動販売機

屋内

1台につき1月

2,100円に設置事業者が一般競争入札で提示した率を毎月の売上額に乗じて得た額を加えた額

屋外

1,000円に設置事業者が一般競争入札で提示した率を毎月の売上額に乗じて得た額を加えた額

駐車場(普通自動車等)

萩地域の都市計画区域内の川内

1区画

日額310円 ただし月額が4,190円を超える場合は4,190円

萩地域の都市計画区域内の川外

日額310円 ただし月額が3,140円を超える場合は3,140円

上記以外の地域

日額310円 ただし月額が1,050円を超える場合は1,050円

駐車場(大型自動車等)

萩地域の都市計画区域内の川内

1区画

日額1,050円 ただし月額が8,380円を超える場合は8,380円

萩地域の都市計画区域内の川外

日額840円 ただし月額が6,290円を超える場合は6,290円

上記以外の地域

日額520円 ただし月額が2,100円を超える場合は2,100円

ゲート式自動入出管理機設置駐車場

市役所第3駐車場

1区画

3時間まで 310円

3時間を超え4時間まで 410円

4時間を超え24時間まで 530円

備考

1 普通自動車等とは、道路交通法第3条の普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

2 大型自動車等とは、道路交通法第3条の大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。

3 ゲート式自動入出管理機設置駐車場に係る24時間を超えた場合の使用料の額は、24時間経過ごとに一度出場し、再度入場したものとみなして、本表により算出した額の合計額とする。

萩市行政財産使用料及び萩市普通財産貸付料算定基準

平成24年4月1日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第6号
平成25年3月8日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第9号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成31年4月1日 訓令第1号