○萩市土地開発基金規則
平成17年3月6日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する萩市土地開発基金において、土地を先行取得するための資金を運用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(土地の取得)
第2条 萩市土地開発基金(以下「基金」という。)で土地を購入する場合は、将来必要性のあるものについて適正な価格で購入しなければならない。
2 基金で購入する土地の定着物件の購入又はこれに関連する補償費の支払は、基金で処理するものとする。
(土地の譲渡)
第3条 基金により取得した土地を譲渡するときの価格は、取得価格に取得時から引渡時までの利子相当額を加えた額とする。ただし、市以外のものに譲渡するときは、時価で譲渡するものとする。
2 前項の場合において、当該譲渡する土地の取得に当たって定着物件の購入又はこれに関連する補償費の支払があったときは、これらの額を含めた価格で譲渡するものとする。
(帳簿)
第4条 財産管理課長は、資金の運用状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 土地開発基金出納簿(別記第1号様式)
(2) 土地開発基金土地台帳(別記第2号様式)
(運用状況を示す書類の様式)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めのない事項については、別に定めるものを除くほか、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の萩市肉用繁殖雌牛購入基金条例施行規則、萩市土地開発基金条例施行規則及び守永・石川基金条例施行規則(以下「各規則」という。)によりされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。